有効期限切れの運転免許更新について教えてください。 - 海外に長期滞在し
有効期限切れの運転免許更新について教えてください。海外に長期滞在しているため、手続き期間内に更新することができないまま1年半ちかく経過しています。
日本に一時的に帰国することになったので更新手続きをしたいと思っているのですが、本籍・住所のある東京都に行く予定がありません。
ゴールド免許だったので、期間内であれば東京都以外でも手続きできたと思うのですが、期限切れの場合でも東京都以外で手続きはできるのでしょうか?
できれば兵庫県で手続きしたいと思っています。
よろしくお願いします。 質問文を読むと、「本籍・住所のある東京都に‥」と記載されていらっしゃいますが、住民票の「海外転出手続き」は為されていないという事でしょうか?
その場合、住民票のある地域以外での失効申請手続き(失効からの回復申請)は、恐らく出来ないと思われます。
各都道府県警察の上部機関である警察庁の当該説明ページのリンクを下に示します。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/living_abroad.html#海外在住で日本の運転免許証をお持ちの方
ここを読むと判りますが、現有(あるいは失効した)免許証に記載されている住所地以外の住所で「一時滞在先を住所地」であるとして更新や失効申請の手続きが出来るのは「日本に住所を有しない方」となっております。
国民年金の納付や住民税課税などの手続き上での判定要件ですが、日本人の場合 これは「住民票の海外転出手続き済みの方」とされている様です。
免許関係に於いても同様であるかどうかの詳細は不明ですが、基本的に免許関係の手続きは「住民票のある地域を管轄する警察本部(免許センター)での手続き」であり、海外転出済みの方も「住民票の除票」や「戸籍の附表(住所関係)」で転出済みである事を証明しなければならない様です。これは期間の長短こそあれ「同時に2つの県の警察が二重に免許を管理する」といった状況を生じさせない為と考えれば納得できると思います。
従って住民票が東京にあるのであれば、それを兵庫県に移動(ないし海外転出)しない限りは、東京での手続きしか認められないはずです。(最終的には兵庫県の警察に確認する事になりますが‥。)
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下書きに時間を取られていたら既にsdf0401 さんが詳細に御説明されていらっしゃったので、追加します。
更新や失効申請手続きが可能な「止むを得ない事情が止んだ状態」には一時帰国も含まれるのですが、その時の滞在期間は1ヶ月以上とされている様です。
警察庁の資料や各都道府県警察の資料に明記はされていませんが、そのような「運用」をされている様で、例えばビジネスマンに良くあるような「2、3日だけの慌ただしい一時帰国」などは「手続きが可能な(止むを得ない事情が止んだ)一時帰国」とは見なされない様です。(個人の方のHPですが、経験者の様ですので、下記リンクを参照下さい。)
http://menkyocenter.seesaa.net/article/36283283.html
http://www.sekai-purapura.com/etc/01prepare/prepare_3.htm
従って今回の兵庫県への一時帰国で東京には行けなくとも、あと1年半以内に再び東京に行く一時帰国の機会があれば、その時に再交付の手続きが可能であると思われます。
ただし、いつその運用が変更になる(あるいは既になってる)やもしれませんので、最終的には一時帰国時に御自分で東京の免許センターに電話で御確認下さい。
もし「ダメ」と言われたならば、何としても今回の一時帰国で東京に行く機会を作って下さい。(勿体無さ過ぎます。)
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以上、ご参考になれば幸いです。 場合によっては、現地で免許取り直しては?
これも国によっては無効なので免許センターなどで確認。 海外への滞在等、やむを得ない理由がある場合は、失効後3年以内かつ、事情が止んだ時点から1ヶ月以内であれば、失効手続きを行うことで免許を復活することができます。
ただし、失効後6ヶ月を過ぎて3年以内の間に一時帰国をされていると、やむを得ない理由がその時点で止んだとみなされて、この失効手続きができない場合があります。
必用書類はおよそ、「本籍記載の住民票」、「申請用写真」、「失効した免許証」、「手数料:普通免許のみで合計5,200円」、「パスポート」程度となります。
※パスポートで出入国の日付が証明できない場合は、法務省から出入国記録を取得する必用あり。
この日本に住民登録が残してある場合には、住民票の住所地の都道府県でしか手続きができません。
東京都内に住民登録が残っていれば、東京都でしか手続きができず、兵庫県で手続きをするには兵庫県内への住民登録が必須となります。
海外滞在で日本国内に住民登録がない場合については、一時滞在先を手続き後の運転免許証の住所とすることで、滞在先が所在する県での手続きとなります。
この場合、住民票に代わり戸籍抄本が必要となり、兵庫県に一時滞在をするのであれば、そこで滞在証明を作成してもらい、兵庫県で手続きをすることになります。
(滞在証明の作成・・実家の場合は親族、ホテルの場合はその支配人、など)
この住民登録がない場合については、書類や滞在証明の記載方法が都道府県によって違います。(例えば、一時滞在先の世帯主の住民票の裏面に滞在証明を記載するようにと言うところもあり)
今回一時帰国をされると、その時点でやむを得ない事情が止んだとみなされ、今後手続きができない場合があります。
手続きを完結できるようにするためには、予め試験場へ必用書類の問合せをされ、書類を準備する方策を立ててから帰国をされるされることをおすすめします。
http://www.police.pref.hyogo.jp/tetuduki/unten/sikkou/index.htm
明石運転免許試験場 電話(078)912-1628
但馬免許センター 電話(079)662-1110
payaa_naakさんの回答を拝見しましたが、確かに短期の一時帰国の場合は必ずしもやむを得ない事情が止んだとみなされないこともありますので、回答を一部修正しました。
ただ、この理由あり失効については、都道府県の公安委員会が個別に判断をすることになっていますので、「1ヶ月以内の帰国であれば今度で大丈夫」という回答は、私としては控えさせていただくとともに、必ず運転免許試験場へ確認をされることを強くおすすめします。 すでに免許は失効していますが海外滞在という理由がありますので
免許更新時の講習を受ければ再取得できます。
最寄の警察とありますので兵庫県でもできます。
持ち物は失効した運転免許証、写真、本籍地記載の住民票、
パスポートなどやむをえない理由を証明できるものです。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
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