岛田沙罗 公開 2011-1-26 19:38:00

現在、前歴3に成ってしまい免許返納をしようと思っています返納をした場

現在、前歴3に成ってしまい免許返納をしようと思っています
返納をした場合再度免許を取ることは可能ですか?
又、その時は再度取得した免許に前回の前歴はどの様に成りますか?

友丘千恵 公開 2011-1-26 20:47:00

先の回答にあるように、返納→再取得を行っても、行政処分歴はきっちり残っていますので、免許は前歴3回(ただし、交付時点で過去3年間を外れたものは前歴とは数えられなくなります。)での交付となります。
1年間を無事故無違反で過ごすと、それ以前の前歴や違反点数は計算外とされ、前歴0累積0点になるというのはご存知だと思いますが、現在の法律では免許の効力が有効な状態で1年間となっています。(昔は1年間が経過しさえすればよかったのですが・・)
返納をしてしまうと、1年間が経過してもこの1年無違反が成立せず、過去3年間から前歴付与日が外れるまで待たないと、前歴0のきれいな免許を受けることができません。
皆さんがおすすめのように、運転をせずに処分明けから1年間の無事故無違反が成立するのを待つというのが、一番早く確実に前歴0にできる方法になります。
また、なぜ前歴3回にもなってしまったのか、その要因をはっきりさせて、運転を改める必要があるとも思いますよ。

末永遥 公開 2011-1-26 19:53:00

運転しないでじっと待つ!

木下优 公開 2011-1-26 19:46:00

>返納をした場合再度免許を取ることは可能ですか?
当然可能です。
>その時は再度取得した免許に前回の前歴はどの様に成りますか?
前歴3
前歴、累積点数は、免許証についている点数では無く、あなた本人についている点数。
免許証を返納しても、前歴は3のまま。
その状態で免許証を取得すれば、前歴は3のまま。
前歴、累積点数に免許証の有無は関係なし。

三津屋叶子 公開 2011-1-26 19:44:00

返納するくらいなら一年間運転しなければいいだけです。仮に返納して新しく免許取ったとしても前歴0になるわけではありません。ちゃんと記録は残っています。
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