車の免許を持ってたら原付の免許取らないでも原付は乗れますか? - 50cc以下
車の免許を持ってたら原付の免許取らないでも原付は乗れますか?補足昔は乗れたけど今は原付の免許を別で取らないといけないと知り合いに聞きました。 50cc以下に限り、乗れますよ~。
昔も今も、一緒のはずでは・・・?
変わったという、お役所からのアナウンスも聞いていませんし。 車の免許を持っていたら原付免許は取れません
でも乗れます 普通免許では、50cc以下の原付バイクなら乗れます。
但し、当然ですが、自転車に乗れないと安定感が自転車よりは、ありますが、道路を走るのは、まず無理でしょう。
補足を読みました。知り合いさんは何か勘違いされているのでは、普通免許に中型が新設され改正前の普通免許の人は自動的に中型免許所得になりましが、改正後は普通免許で中型には乗れませんが、原動機付き自転車は変わっていないと思います
http://www.arahe.net/law/rule/traffic_rule27.html
上記のURLは道路交通法のHPです。ここに免許の種類とそれぞれの運転できる種類が書いてあります。
普通自動車免許に原動機付き自転車も入っていますよ。 【普通免許で運転できる車両】
・普通自動車(車両総重量5000kg未満・最大積載量3000kg未満・乗車定員10人以下の四輪車)
・小型特殊自動車(農耕作業用自動車等、ex.小型トラクター)
・原動機付自転車(50cc以下のバイク)
以上となります。
【補足拝見】現在も変わっていません。普通免許を所持していれば、問題なく原付バイク(50cc以下)を運転できます。単なる噂ですよ。 普通免許にもれなく原動機付自転車が付いてきます。 原付(50ccまで)は乗れます。(小型自動二輪車、通称原付二種(50cc以上125cc以下)は乗れません)
18年の法改正で中型自動車免許が設置されたりと大きく変わったため、前々から噂になっていました原付の事も改正されたと勘違いされたのだと思います。確実に乗れますのでご安心下さい。確証がほしいのであれば、警察や免許センターにお問い合わせ下さい。
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