大谷 公開 2011-1-24 22:12:00

自動車普通免許を持っているのですが、去年末点数の累積6点になり、1月5

自動車普通免許を持っているのですが、去年末点数の累積6点になり、1月5日に免停の通知が届きました。
講習には行かず、1ヶ月乗らずにいようと思っていたのですが、5日ほど前、仕事中に原付に
乗ってしまい、整備不良で白バイに止められ、キップを切られてしまいました。
その際に免停中については何も言われ無かったのですが、いろいろ調べてみると、かなりの金額の罰金を払わないといけないようです。
そして手持ちがないからといって待ってはくれずもちろん分割も応じてもらえないので、その際逮捕されてしまうのでしょうか?
また相場というか、大体おいくらくらいの罰金額になるのでしょうか?
少し前まで入院をしていたので現在まったくお金がありません。
とりあえずこの先の状況をある程度把握しておきたいと思い、質問させていただきました。補足皆様、回答ありがとうございます。
免停通知が届き、講習を受けずに1ヶ月間乗らなければ預けなくてもいいという認識でしたので、免停証は預けずにてもとにあります。
違反は違反なので、欠格期間はもちろん受け入れる覚悟だったのですが、皆様の回答を参考にさせていただきますと、まだ免停期間外ということになるのでしょうか?
だとしたらとても救われます。

新保 公開 2011-1-25 14:14:00

そもそも質問者さんは通知を受け取って以降、運転免許証を預けに行かれましたか?
免許証をまだ預けに行かれていなければ、いまだ処分は未執行の状態ですから、運転をしても無免許運転にはあたりません。
また、通知が違反者講習通知書でなかったかどうかも確認してください。
免許停止処分というのは、通知が来たからといって講習の日から処分が開始されるのではなく、運転免許証を預けに行って運転免許停止処分書を受け取って初めて処分が開始されます。
※運転免許をすでに預けておられ、赤切符の交付を受けられたのであれば、罰金額は20~30万円を見込んでください。

補足の通りであれば、運転免許の効力は有効で無免許運転ではありません。
処分を受けていないので、現在も運転が可能な状態です。
違反の際には運転免許証を提示して、反則切符(青切符)を交付されたと思いますが、整備不良で取締りを受けたのみですから、渡された納付書で反則金を納めればOKです。
先に回答したとおり、免停というのは待っていても始まらないもので、自分で免許証を預けに行かなければなりません。(もちろん当日は運転せずに行くこと。)
まず、先日の通知が違反者講習通知書でないことを確認してください。
違反者講習というのは、受講することで免停を受けずに済む講習ですから、その通知書であれば是非受講をおすすめします。
違反者講習ではなく、30日間の停止処分であった場合ですが、通知の累積6点で処分を受けても、追加の違反点数(1~2点)が付されて累積7~8点で処分を受けても、30日間の日数に変更はありませんので、予め追加の違反があった旨の連絡をしてから指示にしたがって処分を受けに行くか、処分を受けに行った際に申告するかのいずれかを行ってください。
運転免許を預けて以降は、今回のような事は絶対にあってはならないですよ。
運転をする必要があるなら、停止処分者講習を受講して当日のみの処分に短縮してください。

永井 公開 2011-1-24 22:52:00

免停の講習を受けないのならば免許を預けないことには免停がスタートしません。
ハガキが着ただけではまだ開始にならないです。6点が蓄積してるだけですよ。
免許を預けて免停をスタートさせているのならば無免許運転となりますので取り消し、罰金も20万以上来るのですが。
どちらですかね?
免停前ならば1点か2点の6点に整備不良の違反が乗るだけです。

折原奈未 公開 2011-1-24 22:29:00

>かなりの金額の罰金
いやいやいやいや・・・・・罰金処の騒ぎじゃないと思うよ。
免停中→無免と同義→無免で乗った→無免許運転→免許取り消し・欠格1年
だと思いますが・・・免停中でしたか?まだ免停前でしたか?重要ですよ。どっちでしょう?
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