竹内结子 公開 2011-1-21 11:51:00

うっかり失効しました…失効すると、初心者マークは免除ですが、その他は新規に免許

うっかり失効しました…
失効すると、初心者マークは免除ですが、その他は新規に免許を取得した際と同じという文を読みました。
更新手続きから帰ってくると、免許に(中型)と記載されています。
これは4トンまでなら運転可能なのでしょうか?
法改正前に取得していたのに、うっかり失効してしまったので、新規ということで法改正後の免許がくるものと思っていたのでびっくりしています。
どうなのでしょう?
実際の運転歴は6年くらいあるのですが、警察の方に聞かれた際は運転歴1年未満となるのでしょうか?(初心者マーク免除以外、新規と同じため)
よろしくお願いします。

村越 公開 2011-1-21 13:04:00

「うっかり失効」については、失効日から再取得日までの期間が「免許を受けていた期間」としてカウントされないだけで、普通の更新とほぼ同じ結果になります。
初心者期間についても、「6ヶ月以内に免許を持っていた時期があり、その免許の期間が1年以上の人」を除く規定になっていますので(ただし、違反取り消しを除く)、あなたには、初心者期間は適用されません。
免許の種類ですが、うっかり失効は、以前の免許と同じ免許を再取得できます。
あなたの「普通自動車免許(法改正前)」は、法改正の瞬間に、「中型(8トン限定)」に切り替わっています。つまりあなたは、既に中型(8トン限定)を取得しているわけです。
既に取得している免許ですので、当然、うっかり失効でも中型(8トン限定)を取得します。
当然、「いわゆる4トン車」(車重8トン以下)を運転して構いません。
■追記
>araaraarara1234さん
そうでした、車重8トン「未満」ですね。
うっかりしていました。ツッコミに感謝です。

泉尚子 公開 2011-1-21 12:28:00

条件欄に中型は(8t)って入ってますから良く見てください。
旧普通免許と同じですから
最大積載量 5トン未満
車輌総重量 8トン未満
乗車定員 10人以下
まで運転できます、貴方が失効前に所持していた「普通」免許
と運転できるものに一切変わりはありません。
4トン車(積載)は以前から運転できましたので、今回運転できるように
なった訳ではありませんよ。

↓下の方間違い
>qazwsxedcrfvtgbyhnujmikol09876さん
>当然、「いわゆる4トン車」(車重8トン以下)を運転して構いません。
車重8トンは運転できません、条件違反になります。

桜井祥子 公開 2011-1-21 12:13:00

初心者マーク=1年未満なので、運転歴6年は有効ですね。
中型免許なら4tonは可能です。その他乗車定員何人未満という規定もありますね。
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