长山洋子 公開 2011-1-16 06:54:00

恥ずかしながら、昨年4月に原付きの無免許で捕まりました。聞いた話によ

恥ずかしながら、昨年4月に原付きの無免許で捕まりました。聞いた話によると1年でとれるようになると聞いたのですが本当でしょうか?
もしそれが本当ならいつから1年なのでしょうか? 捕まった日なのか、家庭裁判所に行った日なのか です。回答よろしくお願いします。

早川直美 公開 2011-1-16 08:37:00

免許証の拒否期間は「行政処分」となりますので、違反をした日が基準日となります。
違反をした日の1年後の翌日に免許証を取る事ができます。

美保纯 公開 2011-1-16 06:57:00

無免許だけなら捕まった日から1年。
他にも違反があったら2、3年と長くなる
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