数年前、シートベルト着用義務違反+違法駐車+高速道路での速度超過5
数年前、シートベルト着用義務違反+違法駐車+高速道路での速度超過50kmによって免許取り消し処分を受け、また新たに免許を取得し、それから一年以内にまた高速道路のオービスで約40kmの速度超過をおかしてしまいました。
これによって私に課せられる処分はどのようなものになるのでしょうか? 免許が取り消されていることでもう「前歴」とか関係なくなっています。
もちろん今再取得して初心者(若葉)マークつけてますよね?
お分かりだと思いますがあなたは「初心者」と全く同じです。
ですから初心者講習を強制的に受けなければなりません。
オービスでの検挙ですから確実に制限速度+40kmですね。
罰金刑緩和、保護観察処分は該当しません。未成年者かつ学生もしくは無職に与えられるものですから。
要するに通常の行政・刑事処分と合わせて初心者講習を受けることになります。
高速道路40km~49km超過
・6点減点
・30日免停
・罰金は6~8万円(40~44km6~7万 45~49km7~8万)
・免停者講習は短期
・講習料は13800円
・最後にある40点満点のテストで8割、32点以上で「優」となり免停期間を29日短縮できる
・テストの点数で「優」「良」「可」「不可」があり、それぞれで短縮期間が決まる
初心者特例は15900¥。7時間の講習で最後にあるテストに不合格になると1年後合格率10%未満の再テスト(ほぼ免許取り消し)。この講習を受けなくても1年後あたりで取り消しになります。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
免停者講習も受けることになります。
これを受けると30日の免停は最高29日短縮できます。
さらに、今回失った点数(6点もしくは)は免許が返納されるときに回復します。まぁほとんど意味ないけど。
次回から4点以上の違反で免停60日
詳しくは
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
をよく見てください。
このサイトをよく見ておくと疑問はなくなります 以前の取り消しは取り消しでない限り関係ありませんので、初心者期間中の違反で初心運転者講習受講と30日の免停処分になります。
初心運転者講習。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu06.htm
30日免停処分者講習
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu01.htm 40km以上なら90日の免停(6点)
40km未満ならギリギリ免停になりません。(3点)
あと、40km以上なら初心運転者講習の対象になるはず。
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