海外在住で4月で免許書が切れてしまうんですが事情があって帰れない場合パス
海外在住で4月で免許書が切れてしまうんですが事情があって帰れない場合パスポート以外に特別な
証明書とか必要になりますか??
海外に住んでいたという証明(パスポートのスタンプのみで)
再交付可能ですか??
以外に他にも詳しい証明
とか必要になってきますか?パスポートのみ見せるだけで
期限切れた免許は更新できますか? 更新期限から3年以内でしたら、パスポートの出入国記録(スタンプ日付が該当するもの)で大丈夫ですよ。
失効手続きで必要なものは
失効した免許証
写真1枚(縦3cm×横2.4cm) (申請の際使います)
本籍地記載の住民票(提出となります。)
やむを得ない理由を証明するもの(パスポート )
ただし出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
なお、失効手続きは帰国後1ヶ月以内が期限です。 やむを得ない事情がある方の失効手続きには2種類あります。
①失効後6ヶ月以内
②失効後6ヶ月超え3年以内(帰国から1ヶ月以内かつ失効後3年以内に必ず手続きが必要)
①の手続きができれば、免許期間が継続していたものとみなされますので、更新の区分が優良運転者であった場合には、ゴールド免許の交付を受けることが可能です。
①の手続きができず②の手続きになってしまうと、免許期間が一度途切れてしまいますので、継続した5年間の免許期間という優良運転者の条件は満たせなくなります。
①、②いずれの手続きを行っても、学科、技能の試験は免除で免許の再取得をすることが可能です。
やむを得ない事情の証明はパスポートのみ(出入国の記録がなければ出入国記録証明が必要)で可能ですが、形式上は免許の新規取得という形となりますので、免許の取得時と同等の書類が必要になります。
留学等で住民登録をそのままにしていれば、本籍地記載の住民票と写真で手続きが可能です。
住民登録がない場合は、手続きを一時滞在先の都道府県の運転免許試験場で行うことになり、住民票に代えて、住民票の除票や戸籍謄本、戸籍抄本等を用意し、現住所となる一時滞在先を証明する書類が滞在形態に応じて用意します。
一般的な滞在証明を書いておきますが、都道府県によって若干の違いがあり、以下の方法は例に過ぎませんので、住民票の代わりとなるものも含め、書類等については手続きをされる試験場にお聞きください。
~実家へ滞在の場合、滞在を証明してくれる人(世帯主)にも住民票を一通取得してもらい、その裏面に実家へ滞在している旨の居住証明書を書いてもらう。(住民票の裏ではなく、書類+免許証のコピーでも可能なはず。実家ではなく知人宅でも可能なはず。)
~ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人に滞在証明を書いてもらいます。(ホテルの所在地の住所が手続きをする県であることが必要)
~空き家の自宅に滞在する場合は、地域の自治会長さんに居住証明書を書いてもらいます。
失効手続き、特に住民登録がすでにない場合には書類の用意に手間がかかりますので、現在、帰国されていたり、更新期間までに帰国されるならば、期間前更新を是非おすすめします。
期間前更新は誕生日までの更新であるゆえに、交付される免許証の有効期間が通常より約1年間短くなりますが、書類等は必要にならず、パスポートのみで手続きが可能です。
ページ:
[1]