8t限定免許の既得権の放棄についての法的な根拠は交通実務六法のどこに書
8t限定免許の既得権の放棄についての法的な根拠は交通実務六法のどこに書いてありますか?又、書いてない場合は何に書いてありますか?
補足もしも、どこにも載っていない(根拠となる文章がない場合)は
8t限定免許保有者は上位免許を取得時に加齢に伴う視力低下で
深視力が取れなくなった時の為には残して置けてもよいのではないでしょうか?
残せなとなると、交通法に沿って免許を取る以上、交通法関係での根拠が
必要だと思うのは考え過ぎでしょうか。 書いてないんじゃない?書く必要もないし。既得権の方が暫定的な処置だった訳だし。
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>残して置けてもよいのでは
昔は残ったよ。現に私の免許は8t限定残ってるし。だから「既得権」だって言ってるじゃないですか。
新法に移るまでの暫定的な措置です。その間に取った人は既得権が認められると。私もそうです。
しかし、そのアナウンスがあったのにも関わらず取らなかった人。もしくは取れなかった人。その間に新法に移行した。それと同時に既得権が認められなくなった・・・・何が疑問なのでしょう?
あくまで現行の道交法に則ってという事です。それが"根拠"ですよ。何にも問題はないと考えますが。
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