去年の3月に無免許+当て逃げの18歳でした。免許取得までにどれく
去年の3月に無免許+当て逃げの18歳でした。
免許取得までに
どれくらいの期間が必要ですか?回りからきいた話だと
1年ってきくんですけど、
裁判所から処分があってからの
1年なんですかね?
事故起こしてからの1年
なんですかね?
おしえてください。
ちなみに、相手は怪我は
していません。 誤解なきように初めに書いておきますが、最初に回答しておられるm19730110uさんケースは、ひき逃げ(救護義務違反)35点+人身の付加点数13点=48点の取消5年相当の違反点数が付されたために、20歳になるまで免許を取得することができなかったと解釈できます。
質問者さんのケースはひき逃げではなく、無免許運転+当て逃げ(措置義務違反)ですので、このように長く免許を取得できないことはありません。
まず、違反日付けで無免許運転の19点に合わせて措置義務違反の5点、合計24点の違反点数が付されました。
累積24点というのは取消1年相当の点数ですが、免許を所持していない人は取り消す免許もなく、行政処分を受けることがありませんので、現在はこの点数をそのまま保有しています。
仮に免許の試験に合格するようなことになれば、取消点数所持の合格ということで、合格が取り消され拒否処分を受けてしまうという状態です。(免許所持者となった時点で処分が可能になってしまうという事です。)
質問者さんは違反行為なく違反日から1年間を過ごすことで取消1年相当の処分を受けたのと同等とみなされ、累積24点が前歴1回累積0点に変化して免許の取得が可能になります。
裁判所(家裁を含む)での処分は、免許の取得とはまったく関係ありません。
結論ですが、法律のみに従えば、違反日から1年間が経過後に学科試験を受ければいいということになりますが、違反日から1年未満の24点が累積された状態での路上教習は、教習中に事故が起こった場合等に、免許が取得できない期間が延長される危険性がありますので、普通免許の取得なら、違反日から1年未満は場内で教習に留めておき、1年経過後に路上、卒業、本免の受験とすすめるのが一番安全です。
普通二輪の免許なら、教習はすべて場内で、そのような危険性はありませんので、いつでも教習所を卒業されて、違反日から1年間が経過するのを待って、本免を受験に行けばいいです。
原付では、違反日から1年間が経過するのを待って学科試験を受験すればOKです。
拒否処分を受けると、取消処分者講習という講習を受講しなければ、免許を取得できなくなりますので、くれぐれも1年未満の受験だけは絶対にしないように気をつけてください。
質問者さんは取消点数に達しているということのみで、何の処分も受けておられませんので、上記の取消処分者講習を受講することなく免許は取得できます。 無免許運転19点、当て逃げ(措置義務違反)の付加点数は5点ですので合計されても24点ですから3月の事故の日から1年過ぎれば免許を取れます
免許試験を受ける時には免許センターの窓口で受験しても大丈夫か必ず確認してから受けて下さい 多分、20歳から免許は取れると思います。自分は15歳の頃に単車で無免許轢き逃げ事故を起こしました。(相手は下半身に後遺症が残る大ケガでした)結局パトカーに捕まって、裁判所に行き、運良く保護観察になりました。18歳の時に運転免許を取ろうとした時に20歳まで取れないと言われたので!20歳だと思いますが(^~^)
ページ:
[1]