黒田美礼 公開 2011-1-13 14:48:00

違反者講習について質問です。・スピード違反2点・駐車禁止2点・一

違反者講習について質問です。
・スピード違反 2点
・駐車禁止 2点
・一時不停止 2点
で違反者講習になった場合、免許停止期間は30日ですか?
それとも免許が停止にならないことがありますか?

田中 公開 2011-1-13 15:04:00

何もしなければ免停30日です。ですが、違反者講習を受けることで免停を回避できるようです。
ただし、以下の場合は違反者講習の該当にはならず、行政処分が課せられるそうです。
過去3年以内に免停(保留)処分を受けた者
過去3年以内に取消(拒否)処分を受けた者
過去3年以内に違反者講習受講歴がある者
過去に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした者
また、こうも記載されていました。
一方、違反者講習を受講しなかった場合は免許停止短縮講習を受講することができない通常の行政処分(免許停止30日)を受けることになります。つまり違反者講習を受講しなければ強制的に免許停止期間30日が存在することになります。もちろん違反者講習の通知が来た時点で更に他の違反を犯していた場合は、通知が来た時点での累積点数6点に加えた最終の累積点数に適合した免許停止処分を受けることになります。
あとは、いろいろ大変になるので、これ以上点数が加算されないようにするしかありません。

叶山 公開 2011-1-14 01:19:00

警察から郵便が届きますのでそれをじっくり読んで下さい
30日車に乗らなければまた免許更新までは乗れます
しかし教習に行けば点数は全て復活します
行かなければ次何かやれば即免停だと思いますよ
リスクから考えて教習所に2万くらい収め、一日監禁された方がましだと思いますが

高井里好 公開 2011-1-13 15:03:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
警視庁のサイトですが「違反者講習」についての情報が出ています。
>それとも免許が停止にならないことがありますか?
該当して「違反者講習」なら免停には成りません。受けないと免停です。
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