教えてください。 - 今週頭にスピード違反で免停になりました
教えてください。今週頭にスピード違反で免停になりました。
赤紙をもらっているので運転は出来ます。
裁判所へ行く日時は決まっています。(来月)
しかし来月免許更新の時期になっています。
免停期間中に免許の更新が出来るのは知っているのですが、
教えて欲しい事があります。
過去5年間無事故・無違反。
今回が初めての違反。
更新のハガキには
警察署で30分程の講習で更新終了と記載。
今回免停の講習を受ける前に
免許の更新をする場合
警察署で30分程の講習で済むのでしょうか?
また上記の場合、次回の更新時は、
免許センターでの半日講習になってしまうのでしょうか?
それとも次回の更新時までに無事故・無違反であれば
警察署で30分程の講習で済むのでしょうか?
あまり時間が取れないので
出来るだけ講習は短い方を選択したいと思い、
質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。 免許更新には通称「40日ルール」と言うのがあります。
更新時の免許の区分を決定するのは、誕生日の40日前までの違反の有無です。
なので、免許に記載された期日まで40日を切った期間内での違反は、取り消し処分じゃない限り次回の更新に回されます。
更新の通知ハガキも、そういう訂正が発生しないように、誕生日まで残り40日を切ってから送付(大体丁度一カ月前くらい)するので、今回はそのまま通知内容でゴールドで更新されます。
で、今後の話をすれば、裁判所では罰金額が決定するだけで、まだ免停開始にはなりません。
裁判所に行ってから、2週間後くらいに免停に関する講習などの案内通知が来ます。
違反内容が分かりませんが、恐らく30日の短期免停だと思いますが、後に来る案内に書いてある日時(平日のみ)に免許センターに行って免許を預けると同時に、停止処分者講習(受講料13,800円)というのを受けられます。コレはあくまで任意ですが、受ければほぼ確実にその日1日のみの免停に短縮できます。ただ、講習は朝から夕方まで掛かるので、受けるなら、仕事は休むしかないです。
最後に、次回の更新は5年後ですが、冒頭で挙げたとおりの条件で計算されるので、次の区分は違反運転者になり、3年の青免許です。講習も初心者と同じ2時間の講習になります。
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