一昨年の8月に免許取り直しして、昨年の12月にオービスにかかりまし
一昨年の8月に免許取り直しして、昨年の12月にオービスにかかりました(多分40キロオーバー)。取り直してからは無事故無違反でした。この場合、どのくらいの行政処分がきますか? 40キロ以上50キロ未満の超過では違反点数が6点、50キロ以上の超過では一律に違反点数が12点です。
取消処分を受けて欠格期間満了後に免許を再取得されていると、前歴1回にて免許証は交付されていますが、この場合でも再取得日から昨年の8月までの1年間を無事故無違反で過ごされたことで、すでに前歴とは数えられなくなっています。
したがって、再取得の経緯に関係なく、現在は前歴0の状態であることは間違いありません。
行政処分は超過速度が何キロであったかによって違い、前歴0累積6点で30日間の停止処分に該当、もしくは前歴0累積12点で90日間の停止処分に該当のいずれかになります。 運転には不適格と言うことなので、もう一度ゼロからスタートしてください。 2009年8月に免許再取得。そして2010年12月にオービスで検挙されたということですね。
再取得後、1年以上経っていますので「前歴0」となります。
一般道40km超過
・6点減点
・6~7万円の罰金 簡易裁判で決定する
・免停期間は30日
・免停者講習は短期
・講習料13800円
・朝9時から夕方4時までの1日講習
・最後にある40点満点のテストで8割(32点)以上で「優」となり免停期間を29日短縮
・「優」「良」「可」「不可」のそれぞれで短縮期間が決まる
・マジメに講習を受ければ「優」は余裕で取れる
高速道路40km超過
・7~8万円の罰金
あとは上記と全く同じです。
次回からまた前歴1からスタート。
今回失う6点は点数回復しますが、次回から4点以上で免停60日です。
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