先日21キロオーバーで取り締まられた際に、免許が10日程度失効して
先日21キロオーバーで取り締まられた際に、免許が10日程度失効していることが分かりました。ちなみに一年以内にバスレーン違反1点があります。
また下記のように警察官は気を遣って調書を書いてくれました。
「今春に就職し、仕事が忙しく、精神的に余裕がありませんでした。また会社の寮に住んでおり、郵便物は管理人さんが受け取り、各部屋に割り振るようになっています。その際のミスのためか私自身は更新のはがきを見ていません。これらが重なることで免許の更新のことに全く気がつきませんでした。」
・・・これらを考慮した上で判断願います。
うっかり失効と検察が判断してくれる可能性は?
またうっかり失効となった場合には処分は??
(スピード違反の処分のみになるのか、うっかり失効として減点などの処分があるか?)
またこれからどうしたらよいのか?補足失効に本人が気づいていない場合には過失ということで無免許で起訴されないといわれました。
警官の方々は大した事じゃないから安心してよいよっと言っていました。
無免許ではあるが故意ではなければ無免許の起訴が取り消しとなるけど
ほぼ確実に君はそうなるよっと言われました。 調書取られたってのは無免許扱いで聴取されたってことですよね?
私も以前 うっかり失効やらかしましたがその時は免許の裏に一言「うっかり失効確認」という記載されて早く更新に行くように言われて終わりました。
なんかその警官、融通が利かないというか・・・。アレですね。
すぐに免許更新して下さい。
故意ではないし、反省しているという意思を示すためです。
多分・・不起訴。10日くらい過ぎただけで無免許で起訴とかまず無いと思いたいのですが。
補足見ました。
とにかくまだなら更新をしてしまってください。しないと全てにおいて説得力がないです。
警察もそのように言ってたのなら大丈夫です。
ただし、その状態でもし運転してまた見つかると確実にアウトです。一度見つかると運転効力自体すでにないです。
うっかり失効は二度目はありません。 悩む前にまず更新しておけ。 大丈夫です。うっかり失効は無免許にはなりません。
今回は速度超過の2点のみですので、反則金を払えば前回の違反と併せても処分はありません。
でも次はありませんからすぐに更新してください。 「うっかり失効」がどういう法的措置なのか知りませんが(初めて聞いた言葉なので)、警察が失効を見逃してくれる可能性はゼロだと思います。
免許証の有効期限は今の免許証を受取った時点で、免許証そのものに大きく書いてあります。郵便物うんぬんも単なる言い訳です。ハガキが来ようが来まいが、そこに書いてある期日を過ぎれば失効することは免許証を持っている人なら誰でも知っていることです。
有効期限までに更新をしなかったあなたのミスです。
【補足に対して】
警官の言う通りなら、では2年でも3年でも10年でも「失効にまったく気付いていませんでした。故意ではありません。」と言い通せば起訴もされず、うっかり失効にしてくれるということになりませんか?
全国の免許失効者がこの知恵袋を読んで悪用しないことを祈ります。 無免許できられたのですか?
現行犯できられてなければ大丈夫です。失効は見逃してくれたのでしょう。
無免許で切符切られたらアウト。警察の調書程度の理由じゃどうにもならないので免許は取消ですね。
見逃してくれてたらすぐに免許センターでうっかり失効の手続きしてください。即日発行してくれます。 どうしたらもこうしたらも・・・・さっさと免許センターに行ってうっかり失効から抜けなさい。
後は運を天に任せて待ちましょう。
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そうそう。結構その辺が曖昧で「知ってて無免で乗った」のか「失効を知らずに乗っていたのか」で偉い違いなんですわ。(結果どっちも無免なんだけどね)
だから、貴方は「知らずに乗っていた」と判断してくれたのですよ。結構大した事なんですよ。下手したら「無免/免取り」なんだから。
という訳でその時対応してくれた警察官に感謝をして、さっさとうっかり失効の手続きをして下さい。絶対に車乗っていかないように。
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