绪川 公開 2011-1-7 23:40:00

原付きで違反し初心者運転講習の案内が来ました。行かないでほっときつづ

原付きで違反し初心者運転講習の案内が来ました。
行かないでほっときつづけて、一年以上たちます。
今度普通二輪の免許を取得しようと思うのですが法律的に可能ですか?

栗原绫子 公開 2011-1-8 22:16:00

初講もやってる、現役指導員です。
初心者講習の案内をブッチ切って1年以上寝かしてるなら
あなたの原付免許は、取り消されています。
普自二免許を取得されるなら、手持ちの免許証をお住まいの地域の
運転免許試験場へ返納して下さい。
免許なしの方として、教習所へ入校が可能です。

野口 公開 2011-1-8 00:28:00

~可能です。
初心運転者講習を受講しなかった場合には、免許取得からちょうど1年後に再試験通知書が送られてくるのですが、受け取っておられませんか?
再試験通知書を受け取って1ヶ月間が受験期間となっており、不受験の場合には意見の聴取が行われて取消処分が決定します。
この取消処分が決定されていた場合でも、自ら出頭しない限り取消処分を受けることはなく、出頭しなければ運転免許証の有効期限までは失効しません。
とりあえず、慌てて処分を受ける必要もなく、この初心特例の件は放置しておいても大丈夫ですので、教習所へ通って卒業までしてください。
再試験通知書を受け取って、不受験、取消処分の決定まで達していれば、本免の受験前に原付免許の取消処分を受けなければならないかもしれませんが、初心取消に欠格期間はなく、翌日には本免の受験が可能ですので特に問題はないでしょう。
再試験通知書を受け取っていなければ、取消処分も決定していませんので、そのまま本免は受験できます。

滝川真子 公開 2011-1-8 00:15:00

可能です。
初心運転者講習を受講しなければ、初心者期間終了後に再試験を行いますが、それも受けなければ自動的に免許取り消しになりますが、初心者特例で取り消しになった場合は罰則がありませんので、取り消し処分者講習を受講する必要もありませんし、取り消しになった翌日からでも受験ができます。
しかし取り消しになった免許証は返納しなくてはなりません。

小岛可奈子 公開 2011-1-8 00:05:00

可能ですよ。
ただ、今手元にある免許は失効しているでしょうから、警察か免許センターに行って返納した方が後々問題にならないとは思います。

白石琴子 公開 2011-1-7 23:56:00

原付は取り消されてるとおもいますが
普通二輪の取得な可能です。
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