大特の免許だけ(普通免許・大型免許は無しで)で街中を走ってい
大特の免許だけ(普通免許・大型免許は無しで)で街中を走っている大型のクレーン車の運転は可能でしょうか?教習所のショベルローダーと街中のクレーン車では大きさが全然違うので気になりました。私の想像では、街中の大きいクレーン車を運転する場合、大型免許と大特免許の2ついるようなきがするのですが、実際は分かりません。よろしくお願いいたしますm(_ _)m。 大型特殊免許に車両の大きさは制限ないですよ。
だから可能です。
とはいえ、ナンバーを取れないような大きさのものは公道を走れませんが(道路使用許可など特例は除く)
大型免許と大型特殊免許のどちらもないと乗れない車両というのはありません。
あくまでも車両の種類によって免許の種類が分けられていますので。
そして、大型も大型特殊も、その種類の免許の中では一番上です。 大特免許のみでラフタークレーン乗れますよ!中判の900ナンバー車なら大丈夫です。
普免なしで大特を取る方も少数ながらいますよね!
3年経過してから大型なり大型二種なり取ったりするためでしょうけど、、、。
まあ、旧普免では12mロングの4トンも運転できたわけですが、
あれも教習車と乗れる車の大きさは全然違いますよね。 現役のラフターのオペです。車のナンバープレートに注目してください。
大型特殊は 99 です。 9で始まる車は大型特殊免許で運転できます。
11ではじまる(プレートが大きいのは) 大型です。注意(トレーラーは牽引免許です)
11で始まる普通のナンバーは、車種により中型・普通で運転です。 大特に分類されるクレーン車は大特の免許だけで運転できます。
大型免許は必要ありません。
ちなみに、、
車体の大きさの制限は、普通車も大型車も同じです。
「最大の大型トラックと同じ大きさの普通車」 も存在し得ます。 大型特殊自動車は最高速度が40Km/hしか出ない構造になっています、まれにガバナーをいじって首都高を走ってるラフタークレーンがありますけどあれは違法改造ですね。
大型自動車は80km/h以上出る構造になっていて高速道路も走行できますので免許が違うのは当然でしょうね。
車の大きさで免許が決まっているわけではないし、最高速度だけで決まっているわけでもないですけど使用される環境が制限される大型特殊の方が免許の取得が簡単になっているのではないでしょうか。
ちなみに高速道路の除雪車は大型免許がないと運転できませんが大型特殊が絶対必要かどうかはわかりません。 蛇足ながら
大型免許と大特免許の2つが必要な車は存在しません
これに限らず自動車免許で2つないと運転できないような車も存在しません
牽引免許は取得から単独で取れないので例外ですが・・・
>大型特殊自動車は最高速度が40Km/hしか出ない構造になっています、まれにガバナーをいじって首都高を走ってるラフターク>レーンがありますけどあれは違法改造ですね。
大特の49km/h以下はあくまでも自主規制です
高速100km/h、一般道60km/hが法定速度です
普通車や二輪も日本車の場合180km/hで自主規制していますが
それ以上出る車が違法改造車かというとそうではありません
大特とて同じことです
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