佐々木恵 公開 2010-12-2 21:21:00

運転免許証についてです。先日、知り合いが運転免許証を紛失しました。

運転免許証についてです。
先日、知り合いが運転免許証を紛失しました。
再交付しましたが、この期間は免許不携帯になります。
当然、警察に止めめられた際には、不携帯で反則金を
支払うことになります。但し、点数は引かれることは
無い事は承知してます。
前置き長くなりましたが、質問です。
知人は、ゴールド免許でした。
万が一、更新中の不携帯で捕まったら
次回の更新は、ゴールド免許で無くなるのでしょうか?
それとも、反則金だけで点数に影響が無いので
次回更新の際は、ゴールド免許になりますか?
ご教授お願い致します。

吉川梨香 公開 2010-12-2 21:49:00

免許不携帯や泥はね運転などの反則金のみの違反の場合は、ゴールド免許のままみたいですね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1011331780&r=1

黒沢 公開 2010-12-2 21:49:00

運転する上でルールを破ると、「反則行為」や「違反行為」として処分を受けることになります。「反則」や「違反」という言葉を、普通は深く意識せずに使っているでしょうが、両者は道交法上は別の物として区別して使われています。
本来であれば社会のルールを破ったことに対しては裁判の上で刑罰(懲役・罰金など)が下されるところを、道交法では軽微な場合には裁判による量刑をせず定額の「反則金」を払うことで済ませる、ということにしています。この対象となるのが「反則行為」です。つまりこれは、犯罪に対するいわゆる「刑事罰」上の問題です。
一方、運転免許制度として、ルールを守らない人間は運転する資格に対して制限を受けたり、資格を失ったりします。その対象として、処分の基準となる「点数」が発生する行為が、違反行為です。つまりこちらは、免許に対する「行政処分」と関わりがあります。
「違反行為」でかつ「反則行為」というものも多いですが、そうでないものも存在します。例えば、重大な違反は反則金で済ませることが出来ません(「違反」だが「反則」ではない)。一方、免許不携帯などは、反則金が発生しますが行政処分には関わってきません(「反則」だが「違反」ではない)。
ゴールド免許を受ける優良運転者の基準で、問題とされるのは過去5年間における「違反」の有無です。ですから、「反則」があった場合でも、「違反」がなければ、ゴールド免許を受けることが出来ます。
免許更新も免許に対する行政処分ですから、「反則」ではなく「違反」が基準となっています。
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