星野真里 公開 2010-12-28 17:27:00

免許証の再交付期限について6月中旬頃、免許証を紛失したため警察に紛

免許証の再交付期限について

6月中旬頃、免許証を紛失したため警察に紛失届を出しました。
しかし再交付に行くにもなかなか都合がつかず、
普段運転することもないため再交付に行かないまま半年がたってしまいました。
しかし先日友人に、紛失から半年経つと免許取消しになると聞きました。
本当なら、諦めて一から取り直しますが、どうなんでしょうか。

ちなみに私は埼玉県で、
次回免許更新日は2011年の6月頃です。

仓持茜 公開 2010-12-28 18:25:00

友人の話は運転免許の更新を忘れて失効させてしまい、失効手続きを行う期限についての話です。
失効から6ヶ月以内に手続きを行わなければ、試験免除で再取得をすることができなくなります。
ということで、友人の話は質問者さんには関係ありません。
運転免許証を紛失されている場合、有効期間内であれば運転免許の効力は有効な状態です。
紛失した場合は、「運転免許証の再交付を受けることができる」と規定されており、再交付を受けなければならない「義務」は一切ありません。
手続きの期限はありませんので、いつでも再交付の手続きを行うことができます。
運転には運転免許証の携帯義務がありますので、質問者さんが今後、運転をされる状況があるのなら、再交付手続きを受けて免許証の交付を受けなければなりませんし、更新まで運転をすることがなければ、更新と同時に再交付の手続きを行ってもいいですよ。
※再交付手続きには3,650円が必要で、更新と同時であれば更新手数料のみで済みます。

仓持茜 公開 2010-12-29 14:50:00

それ、嘘です。
免許失効の話ですよ。
うっかり失効してから6ヶ月以上1年未満は仮免許が発行されて、試験を受けないと本免許がもらえません。
1年過ぎると優遇処置無しです。
正当な理由があれば、6ヶ月以上でも3年以内は適性検査だけで免許がもらえます。
あなたの場合は、紛失しただけで、免許も有効期限内なので、
免許は有効です。
早く再発行しましょう。
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