井上梨花 公開 2010-12-6 23:20:00

免許取り消しが決定したら、免許証を警察署に持っていかなくても取り

免許取り消しが決定したら、免許証を警察署に持っていかなくても取り消しになっているのでしょうか?

田中美里 公開 2010-12-7 00:24:00

~運転免許証を返納に行っていなければ、いまだに運転免許証は有効な状態です。
運転免許証を返納し、運転免許取消処分書を受け取ることで処分が執行され、欠格期間の開始となります。
運転免許証が手元にあれば、未処分の状態です。
一日も早く処分を受けに行かれたほうが、再取得も早くできるようになりますよ。

滝沢 公開 2010-12-7 00:48:00

効力切れますからね。調べたら一発で分かります。そんな状態で捕まったら重罪ですよ。
効力が切れたら手元にあっても無免と一緒です。何一つメリットはないです。早く処理を済ませた方が賢明です。
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