自動車免許について・・・ - 自動車普通免許(中型)に中型車は中型
自動車免許について・・・自動車普通免許(中型)に中型車は中型車(8t)に限る、と書かれていますが、8t車には乗れるわけではないのでしょうか?免許はややこしくなりましたが、これはどういったことなのでしょうか?わかる方お願い致しますm(_ _)m 普通自動車免許の運転できる範囲が改正され、改正される前に普通自動車免許を取得された方は改正後の普通自動車免許を取得したと方と区別され随時更新される際、普通自動車免許でなく中型自動車免許に変更されます。改正される前の自動車免許は普通自動車と大型自動車の区分しかなくそこに新たな中型車免許を加えたため改正される前の普通自動車免許で運転できる範囲を中型自動車免許の表示に加え、8トン限定と表示されることになりました。・・・旧普通自動車免許でも総重量8トン(積載量5トン未満)、10人乗りまで運転可能でした。 車検証の総重量を意味しています。
目安としては大体4㌧トラックと呼ばれるものです。 最大積載量4999、車両総重量7999キロ、乗車定員10人までです。車検証で確認してください。
8トンは最大積載量では、ありません。 道交法改正前の普通免許の乗れる範囲が、積載量4tまでで、単純に車両総重量が8tに当たります。
従って、改正前普通免許と改正後の乗れる範囲は変わりは有りません。
8tの運転が必要な場合は、限定解除か大型免許の取得が必要です。 乗れますよ・・・というか、今までと乗られる範囲は何も変わっていませんよ。新規の普通免許の範囲が狭まった為の処置なのです。
貴方は旧普通 総重量8t未満 最大積載量5t未満
新普通は 総重量5t未満 最大積載量3t未満
という感じです。
ページ:
[1]