吉川梨香 公開 2010-12-15 12:50:00

自動車免許の期限が切れてしまいました。22年11月30日までと記載

自動車免許の期限が切れてしまいました。
22年11月30日までと記載があります。
住所変更が自動車センターに申請していなかったのでハガキ等一切来ておりませんでした。
免許センターのホームページを拝見したのですが、いまいちよくわかりません。
今後の手続きにどのような手間がかかりますか?書類をそろえ、免許センターに行くだけでいいのですか?期限内に行う手続きと比べ、どのような手続き、手間が加わりますか?
また、やむを得ない理由というのに11月末に10日間海外に行っておりましたが、30日には帰国していますが、こちらはやむを得ない理由有りに該当はしますか?やむを得ない理由あり、なしだと、手続きや手数料、手間は大きく変わりますか?
また、約二年前に、確か免許センターで免許取得後(4年後?)に受ける講習を受け、免許更新を初めて行いました。今回は何か講習を受ける必要はありますか?

沢田美奈子 公開 2010-12-15 13:07:00

免許センターに行って
うっかり失効であれば、実技試験・学科試験ともに免除で
視力検査等の適性検査に合格(技能学科免除)すれば
免許証は完全に復活します。
再発行になってしまいます
ただし失効後6カ月以内に行かないと完全復活はできません。

北村美幸 公開 2010-12-15 14:41:00

海外に居るのは「やむをえない理由」として認められます。
が、期限切れから6ヶ月以内であれば、特に問題無く手続き等も単なるうっかり失効の場合と同じです。
必要なのは取得から6ヶ月以内の本籍が記された住民票と、その期限が切れた免許証、それと海外に居たと言う証明書(6ヶ月以内なら不要)です。
更新通知ハガキも本来必要なハズですが、まぁ届いてないのでは持って行きようがないですね・・・無くても差ほど影響は無いはずです。
やることは、試験は学科も技能も免除で、視力検査のみなので、通常の更新と変わりませんが
あくまで更新ではなく「再交付」なのでせっかくゴールド免許の人でも、発行されるのは更新期間3年の青免許になってしまいます。
それと、言うまでもなく現在は無免許状態ですから、間違っても運転はしないで下さい。

中山 公開 2010-12-15 13:05:00

警察署に言って聞くのが確実です。
期限切れがわかった以上は車に乗らないのが賢明ですね。
車に乗って行って警察署で期限切れましたなんて言ったら無免許運転ですよ。
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