原田志乃 公開 2010-12-3 17:55:00

原付の免許について更新に行くのが面倒で、更新期間を1年3ヶ月過ぎてしまいまし

原付の免許について
更新に行くのが面倒で、更新期間を1年3ヶ月過ぎてしまいました。
それで自動車の免許をとるため更新したいのですが、無理でしょうか?
補足手元にある免許はどうすればいいですか?
返還しなきゃいけないんですかね?

五十岚 公開 2010-12-4 05:38:00

原付免許で期限切れの場合に救済があるのは原則として失効から6ヶ月までです。入院なり海外渡航中だったりなどの事情があれば話は変わってきますが。
で、普通免許を取る場合には原付免許を持っていても優遇措置はほとんどないので、全くの新規取得という形で教習所に通われるといいと思います。すでに回答があるとおり、普通免許をとれば原付にもまた乗れるようになります。
> 手元にある免許はどうすればいいですか?
> 返還しなきゃいけないんですかね?
本筋からいえば、最後に学科試験で試験場に行ったときに返すべきなんでしょうけど、「失くしました」で通ります。

江沢典予 公開 2010-12-3 18:37:00

原付免許は失効しています。自動車の免許を取れば
叉原付が乗れます。手元の免許は無効ですので、
原付を乗れば、無免許運転になります。

加藤仁美 公開 2010-12-3 18:11:00

失効した事無いのでわからないのですが、別に記念に持っていたら良いんじゃないですか。

白鸟智恵子 公開 2010-12-3 18:08:00

普通自動車免許を取れば運転できます。
半年程度ならうっかり失効になりますが1年3ヶ月も経つと消滅ですね。
取ったという実績が欲しいのであればもう1度取得することです
普通免許を取る時に返してもいいです

羽田美智子 公開 2010-12-3 19:57:00

ある程度期間を過ぎると、失効になりませんでしたっけ? もう一度取り直す形ですかね
車をとるのであれば、バイクはとる必要ないですがね
手元のは意味がないのですきにしてくださいね
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