原付免許の問題についての質問です。原付免許証を無くしても警察に届け
原付免許の問題についての質問です。原付免許証を無くしても警察に届け出さえすれば免許証を携帯していなくても原付に乗れますか? ~乗れません。
道路交通法にはこのように規定されています。
(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
警察に届けを出しても、運転免許証を携帯せずに運転をすること法律で禁止されています。
運転免許証の再交付手続きを行い、新たな運転免許証の交付を受けて初めて運転をすることが可能になります。
k_jink0524さん
これから原付免許の受験をしようと勉強をされている方に間違ったことを教えてはダメですよ。
法律上可能なことはなく、法律上はきっちり禁止されているのです。
「無免許運転にならないので、原付には乗ることは可能です。」というのは、罰則が軽いから違反をしても構わないと言っているようなものです。 法律上は、原付の運転免許証をなくしても、無免許運転にはならないので、原付には乗ることは可能です。
ただし、その場合、警察にいくら届けていても、免許証を携帯していないことには変わりないわけで、もし、免許証を携帯せずに運転しているところを警察官に見つかってしまうと、免許証不携帯という違反で、交通反則切符が切られます。
点数はありませんが、反則金は払わなければなりません。
試験問題は、法律以上に道徳的なものを問うことが多いので、ある意味、法律よりももっと厳しい解釈をしなければいけません。
結論は、試験問題の回答としては、「乗れない」とするのが正解ですね。 紛失届けを出してもそのまま運転していると不携帯で何回も捕まりますので、大至急免許センターで再交付をするべきですね。
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