斉藤 公開 2010-11-21 17:46:00

本日で運転免許の点数が累積6点になりました(2) - http:/

本日で運転免許の点数が累積6点になりました(2)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1450751849
にていろんな意見が出てきていて困っています。
ただ、おそらく
・2点+2点+2点=累積6点
・今まで違反者講習を受けたことがない
・前歴なし
なので、違反者講習になり、行き帰りのバイク使用も大丈夫だと思っています。
さらに、おききしたいのは3点あります。
①もし、違反者講習の通知が来るまでに、さらに違反をした場合はどうなりますか?
②また、2月で免許更新なのですが、これってどういう免許更新になってくるんですか?
③またまた、今回の違反がスピードなのですが、+2点でなく、+1点で累積5点で、免許更新を迎えると、0点にもどったりするんですか?

複雑ですみません
知っておくことが大切だと思ったのでお願いします補足うーん
またズレが発生していますね
ズレとは
~免停≠違反者講習であるかないか
~これによって、バイクで違反者講習にいけるかどうか
直接、警察に聞いた方が良さそうですね・・

白石智恵子 公開 2010-11-21 17:57:00

>違反者講習の通知が来るまでに、さらに違反をした場合はどうなりますか?
違反者講習の対象として処理される前だと免停の方へ変わる可能性も有ります。
>2月で免許更新なのですが、これってどういう免許更新になってくるんですか?
違反運転者講習(2時間)
基準日前5年間に違反事故など(軽微違反行為1回のみの場合を除く。)がある方。と成ります。
>今回の違反がスピードなのですが、+2点でなく、+1点で累積5点で、免許更新を迎えると、0点にもどったりするんですか?
更新しても0点には成りません。違反した日から1年経過しないと0点には成りません。

日野茧子 公開 2010-11-21 19:21:00

①の質問について
免停通知が来て、免許センター又は試験場へ免許を預ける当日(免停期間の初日)の前日までは、違反日までの累積点数が継続されるので、違反した場合は点数が加算され悪化します。
②の質問について
免停期間中かどうかで変わってきますが、免停前なら普通どおりに更新の手続きと講習を受けて下さい。免停期間中は、免許証の代わりに免許停止処分書を発行します。期間中に更新手続きをする場合、処分書を持って試験場で職員に聞いて手続きして下さい。
30日免停であれば、違反者講習は一日間で29日の短縮になります。講習後の修了考査で85%以上取れば、間違いなく短縮なるので問題自体も難しくありません。
また違反者講習当日は免停期間初日になる事が多いので、バイクや車の運転は絶対に避けて下さい。免許の返却は講習翌日になります。
③の質問について
累積点数が5点の場合、自動車安全運転センターから後1点で免停になる通知書が届きます。違反日より一年間、無事故・無違反であれば、安全運転の特例措置として、今までの累積点数がゼロになり加算されなくなります。
免許更新で点数がゼロになる事はありません。
あくまで違反日より一年間が勝負です。
さらにもう一つの特例として、二年間無事故・無違反で経過し、3点以下の軽微な違反であれば、その違反日より3ヶ月、無違反等であればその直前の点数は加算されません。

山咲枫 公開 2010-11-21 20:45:00

いろいろな意見があるようですが、正しい回答というのは1つしかありませんよ。
~軽微な違反の積み重ねで、累積点数がちょうど累積6点である。
~最終違反日(6点に達した時点)から過去3年以内に違反者講習を受講したり、免許停止処分を受けていないこと。
おおまかに言うと、この2つの条件を満たしていれば「違反者講習」に該当ということで間違いありません。
違反者講習を受講することで、対象となった6点が累積されなくなり、免許停止処分を受けずに済みます。
講習受講後には、前歴0累積0点の状態になります。
違反者講習というのは免許停止処分に該当する前段階の救済措置のような講習で、講習を受講しなかった人のみが免許停止処分の該当者となり、処分を受けることになります。
講習を受講すれば、停止処分に該当することなく済みますので、運転ができない期間は一切存在しません。
そう、運転免許証は質問者さんの手元にずっとあることになりますので、講習の行きも帰りも運転はもちろん可能です。

これは微妙な話になります。
違反者講習通知書を受け取ることができれば、追加の違反の有無に関係なく違反者講習を受けることが出来ますが、今後すぐに追加の違反があった場合などでは、累積7点以上に達することで免許停止処分に該当し、停止処分の通知書になってしまうこともあります。
通知を受け取るまでは安心ができないということですね。

過去5年間に軽微な違反が2回以上ありますので、違反運転者の区分となり、交付を受けるのは有効期間が3年のブルーの免許証です。
更新時の運転者区分に累積点数は関係なく、単純に過去5年間に違反があったかどうかによります。
(過去5年間とは・・・正確には更新期間の誕生日の40日前の日前5年間)

更新の免許と累積点数は全く関係がありません。
もしも累積5点であった場合は、最終違反日より1年間を無事故無違反で過ごさなければ、累積0点にはなりません。
最終違反日から1年以内に1点のみの違反があれば、累積6点で違反者講習に該当することになり、2点以上の違反があれば、累積7点以上となり、免許停止処分に該当することになります。
補足
>またズレが発生していますね
ala200907さん、zook23さんともに、軽微な違反で累積6点の「違反者講習」の存在をご存知でないようです。
停止処分者講習と違反者講習、さらには更新時講習の違反運転者講習をも混同しておられます。
免停=違反者講習ではありません。
違反者講習・・・軽微な違反でちょうど累積6点になった場合にのみ受講できる講習
免許停止処分を受けた際に受講できる講習は・・・停止処分者講習(免停講習、短縮講習)です。
違反者講習
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
停止処分ではないので講習当日も運転可能です。
停止処分者講習
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu00.htm
30日間の停止処分を1日に短縮するので、講習当日は停止処分中となり運転ができません。
プロセスとしては
軽微な違反でちょうど累積6点→書留郵便でまず違反者講習通知書(受講日指定)が届く。
①指定期間内に講習を受講→前歴0累積0点とされ停止処分は受けずに済む。(ずっと運転はできる。)
②指定期間内に講習を受講しない→累積6点で30日間の停止処分の通知が届く→免許を返納し処分を受ける(違反者講習不受講なのでペナルティーとして停止処分者講習は受講できない)→処分期間満了後に免許証は返却→前歴1回累積0点

江崎 公開 2010-11-21 18:14:00

累積6点ですので30日免停です。
バイクの使用は出来ませんよ。
1日になっただけです。免許センターで聞いた話ですが免停講習に車で来る人がよくいるので、周辺の駐車場には警察官のパトロールを強化していると聞いています。車両にまたがって道路に出た時点で、捕まります。
無免許運転になりますので、一発で取り消し処分になります。
1、さらに違反した場合違反点数が加算するだけです。
2、免許の更新は通常と同じです。違反者講習になります。(2月ですよね?)
3、5点なのであれば、免停にはならずに1年間無事故無違反で過ごせば、累積違反点数が0点になります。更新は関係ありません。
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