免停になったら免許をどっかに返すのですか - 返すというよりは、免許
免停になったら免許をどっかに返すのですか 返すというよりは、免許停止ですので、その期間中は取り上げられて、免許の効力を停止されている状態というのが正解です。(行政処分)
実際には、自分で預けに行って、免停期間が終われば受け取りに行くの
ですが・・・・。
もう、運転する気が無く、免許が不要なら、「返納」といい、確かに
免許を自ら返すという言い方もできるでしょうね。 停止期間中は免許の効力を失います。
免許は運転免許試験場(警察)に返すというか停止期間中は預けることになります。
ひとつ注意することは
警察に免許を預けて免停の手続きをしないと免停期間は開始されません!
つまり、自分で所持し続けていて
*例えば30日間の免停なら30日後には免停が終わって、晴れて運転が出来るというものではありません。
あくまでも警察に届け出て「免許を預ける」ことが条件です! 免停期間中は警察署へ預けます。
30日免停なら、30日預ける。
短縮講習を受けるなら、講習受付時に受付の警察官に預ける。 免許取り消しではないので、返納の必要はありません。
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