もともと免許がなく、運転しているところを警察に捕まりました。
もともと免許がなく、運転しているところを警察に捕まりました。運転免許取得はすぐにできますか?取得できない期間はどのくらいですか?
免停中とかではなくもともと免許がなく捕まったのです。
その場合免許取得ができない期間は?
あと罰金はいくらくらい? 其れは、「やむを得ない状況」で,運転をされたのでしょうか?
純無免(過去に免許の取得が一度も無い無免許)の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではなですが、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象と成ります。
其の保留期間ですが、無免許運転の基礎点数は、19点で、酒気を帯びて居た場合は23点と成って、どちらも「15~24点 欠格一年」の範囲内に成ります。
また、罰則は運転に至った状況に因って変わり、最高刑は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に成ります。 無免許運転という事でよろしいんですよね?
>その場合免許取得ができない期間は?
違反点数は19点となるので、1年間免許の拒否処分の対象となります(道路交通法90条1項4号・同法施行令(以下、令)33条の2第1項1号ニ)。「当該違反行為をした日から起算して一年を経過していない者」と定められているので無免許運転をした日から1年です。
ちなみに、無免許運転をした日から3年間は前歴1となりますので、3年以内(もちろん1年以上経過後)に免許を取得した場合、最初から4点で免停、10点で免許取り消しという状態になっています。通常通り6点で免停、15点で免許取り消しという状態に戻るのは、無免許運転から3年間が経過したとき、または無違反で1年間を経過したときからです(令別表第三の備考の一の但書)。
>あと罰金はいくらくらい?
罰則は、1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
赤い切符渡されましたよね?
切符を交付された場合は、記載された日時場所(簡易裁判所)に出頭すると、簡単な事情聴取があり罰金がすぐに決まります。
(当日納めることも可能)交付されなかった場合は、検察庁(又は家裁)から呼出があり簡単な事情聴取後処分についての説明があります。
金額は運転車種や常習性などによって異なりますが、初犯で15万~20万円前後が多いようです。
例(知合い):A氏(28歳)無免許で普通車を運転・初犯 罰金19万だったそうです。
ちなみに期日はすぐなのですぐに払わないと家に警察が来て逮捕されます。
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