国際運転免許証について - 1年間有効となっていますが有効期
国際運転免許証について1年間有効となっていますが有効期限が過ぎたら日本以外で更新って出来るんですか。
やっぱ有効期限切れているのに他国で運転すればつかまりますか。
知っている方教えて下さい。 【有効期間】
国際免許証の有効期間は、発給の日から1年間で、更新制度は有りません。但し、1年以内であっても国内の運転免許証が失効すると、国際免許も失効します。また、国内の運転免許証が取り消し、または、停止された場合は、国際免許証の効力も同様になります。1年以上海外で滞在されるので有れば、現地の運転免許証が必要になります。
【失効の場合】
ジュネーブ条約加盟国では、国際免許証で運転出来る国が決まっています。中には、日本の免許証でOKの地域が有ります。(ハワイ、グアム等)失効していないことが条件です。やはり国際免許証と国内免許証の両方をお持ちになる事をお勧めします。国際免許証が失効していると「無資格運転(無免許)者」として検挙、逮捕も有ります。失効していると、現地でレンターも借りれません。 他の質問から判断をさせていただきましたが・・
マレーシアでは
日本大使館で日本の運転免許証の英文翻訳証明書を作成してもらい、JPJに申請をすれば、簡単な面接のみでマレーシアの運転免許証の即日交付を受けることができます。(長期滞在を認めるビザがある前提)
~パスポートの原本ならびに身分事項および査証部分のコピー
~日本の運転免許書の原本とコピー
~大使館発行の英文翻訳証明書
~写真
免許証交付手数料RM30/1年あたり
詳しくは大使館でお聞きください。
シンガポールでは
大使館発行の英文翻訳証明書を携帯すれば、日本の運転免許証で運転をすることができます。
(長期滞在の場合は1年以内にシンガポール国内運転免許証に切り替える必要あり。)
http://www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_FAQ_menkyo_j.htm#faq4
国外滞在中に日本国内の親族等を代理人として、国外運転免許証の申請を行うことは可能ですが、手続きは面倒ですよ。
簡単に説明すると、パスポートの全ページをコピー、写真、日本の運転免許証の原本、委任状、期限が切れる国外運転免許証をまとめてエアメールで日本の親族に送ります。
受取った親族はそれらの書類をエアメールの封筒ごと、自分自身の本人確認書類(運転免許証等)や交付手数料とともに持参し、運転免許試験場で申請をすることで国外運転免許証の交付を受けることができます。
詳しくは住所地を管轄する運転免許試験場にお問合せください。 国外免許に更新という概念はありません。(基本は、使い捨て感覚です)
必要な都度、日本国内で発行してもらうことが必要です。
普通の観光目的であれば、ほとんどの国では3ヶ月程度の
滞在しかできないはずで、1年間有効の国外免許なら充分
事足りるはずなのです。
もし、留学や仕事で長期滞在する必要があり、ビザが申請可能
なら、現地の免許に切り替え、あるいは取得するしかありません。
期限切れの国外免許で、もし捕まれば、無免許の逮捕どころでは、
すまない可能性も有ります。(銃殺刑にはならないでしょうけど・・・・)
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