村上 公開 2010-12-26 23:53:00

今年、免許停止を受け来年の1月1日に終了いたしますが1月4日に免許を受け取

今年、免許停止を受け来年の1月1日に終了いたしますが1月4日に免許を受け取りに行きますその間の約二日間は免許不携帯で車を運転できますか?
教えてください!よろしくお願い致します。補足訂正 免許ふけいたいです!

远藤 公開 2010-12-27 01:00:00

運転免許証を携帯せずに運転をすることは禁止されていますので、「運転できます」という回答をすることはちょっと問題があります。
1月1日が停止処分の最終日であれば、2日に日にちが変わった時点で免許証の返還の有無に関係なく、免許の効力は有効になります。
2日以降に、運転免許証の返還を受けずに運転をすることは、無免許運転ではなく運転免許証不携帯にあたります。
取締りを受けた場合、違反点数はなく、3,000円の反則金です。
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