篠原 公開 2010-12-17 22:37:00

免許停止について教えてください。私は3年以上前に3点以下の違反が重なり免

免許停止について教えてください。
私は3年以上前に3点以下の違反が重なり免停をくらいました。
違反者講習を受け、その日のうちに免許は返してもらいましたが、今日一時停止で捕まり、恐
らく過去1年以内の累積点数が6点になったと思います。
ちなみに免停をくらってから1年以上無違反であった事はありません。
それを踏まえて、
①私は今回の違反でまた免停となり、違反者講習の対象となりますか?
②今回免停となると2回目になるのですか、1回目の時より思いペナルティーはありますか?
ツタない文章で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。補足前回の講習は違反者講習で間違いないと思います。
そして現在少なくとも6点蓄積されているのも間違いないと思います。
すると私は前回の違反者講習から1年無違反の期間があった事になりますね。その正確な期間は覚えていないので1年空いたのかもしれません。つまる所、私は今回免停の対象になるのは間違いないと思いますが、また試験をうけて合格すれば、初めて免停を くらった人と条件は変わらないという事なのでしょうか?

近藤絵真 公開 2010-12-18 01:22:00

違反者講習でも免停講習でも3年以上経っていれば計算には入れません。気にしないで下さい
点数制度の大原則は過去3年間の累積です
過去3年間の違反点数が3点以下の累積で6点でしたら違反者講習です。免停では有りません(もちろん1年間無事故無違反ならそれ以前の点数は累積されません)

麻生 公開 2010-12-17 23:42:00

免停講習受けて29日短縮されたのなら、翌日から前歴1累積0点でスタートします。
その日から1年以上無違反なら前歴0累積0点に戻ります。
免停以降1年以上無違反で無いというのなら前歴1が残りますので、累積4点で免停60日、累積6点なら90日です。

远藤 公開 2010-12-17 22:46:00

前回の免停の後に1年以上無違反の期間が無いのでしたら、4点の時点で60日の免停なんですが
一度、自分の点数をきちんと調べてはいかがですか?
また、違反者講習を受けると免停にはなりません。
受けないと処分者講習を受けられないので、30日の免停になります。
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