至急!!パニック障害の人は運転免許取得は可能でしょうか?また
至急!! パニック障害の人は運転免許取得は可能でしょうか?また、運転免許取得後、パニック障害と診断され発覚した場合はどうなるのでしょうか?(更新不可能など) 程度によると思います。
満員電車とか特別な環境で発作が起きるはずなので、
普段は平静さを保ってるなら、十分取れると思います。
簡単にテンパる人は無理かも知れません。
免許を取ったあとで、そういう精神的な病気とか見つかったら…
日本の運転免許は、その辺ズボラなので、更新が可能です。
更新しないほうが身のためだと思いますけどね パニック障害という病気を知っていれば考えなくてもわかる問題です。
パニック障害と言っても実際にパニックになることは無く 実に冷静な人達ですから それぞれに対処法を心得ています。
運転中に予期不安やパニック発作になりかけた場合 冷静に安全な場所に停車させ 頓服を飲むなりしてやり過ごしています。
そのへんは自分でよく分っているので、迷惑をかけないようにとか 万一の事を考えてすぐに停車させられない様な道を敬遠します。
例えば高速道路であるとか、渋滞が予測されるような道は迂回します。
実際問題としてファーストアタックと同様の発作は長くは続かず、残遺症状が残っているだけの人が殆どで
過剰な警戒心が症状を起こしているとも言えます。
一過性の症状と共に暮らしていますが 運転に関しても細心の注意で行っている為 この病気に限り危険と言う認識は必要ありません。
この病気自体 病気としての保護や援助は整備されておらず 何の支援も無いまま個別に戦っている状況なのに 免許だけを返納しろと言うのは理不尽な話です。
この病気に対して免許の規制がかかるのなら その前に規制がかかるべき病気は山ほどあり また健常者であっても精神的に未熟な者や 感情のコントロールが困難な者、技術が未熟な者、法の解釈が困難な者等も真っ先に規制されるべきと考えます。
質問の答え 取得・更新ともに問題ありません。
何れ発作も無くなり完治します。 乗る乗らないの判断は患者自身で行い 無理をしない事です。 実技、学科試験の時に発作が起こらなければ、取得自体は可能かと。
ただ、個人的見解として車を運転していると
自分は安全運転を心がけていても、貰い事故にあう可能性もあります。
車の運転とは、事故の際は速やかに警察へ事故報告。
怪我人がいる場合はその擁護義務なども義務付けられています。
それらを冷静に対応できる事が車を運転する条件でもあるわけです。
ただ、それらの義務は試験では知識として試されるだけで(学科で)
実地試験はありませんから免許取得の際には問題にはなりません。
3年前に甥っ子が市内で追突事故に遭いました。(北海道です。)
右折レーンで停車状態の際、前方不注意の後続車に追突されました。
お相手はレンタカーで、横浜在住の公務員。
すぐに最寄りの警察署で事故届を済ませ
お相手は飛行機の出発時間が迫っているとのことで岐路につかれました。
(その時は、甥っ子もお相手の事も考慮し、物損だけの届け出をしてきた)
が、レンタカー会社には事故報告をせず。
音信不通状態に。
幸い、レンタカーだった為、保険はしっかりかかっていた為
その後の保険会社の対応は良かったのですが
翌日になって首の痛みが出始め、人身事故扱いになることに。
警察も加害者と連絡が取れない状態らしく
仕方なく、勤務先へ連絡。
そこで、お相手がパニック障害、統合失調症を理由に長期療養のため、休職している事が発覚しました。
病気を理由に休職中に北海道旅行(北海道にお身内がいるといった事はないとのことでした。)も職場で発覚。
職場の上司からの連絡には応じたようで(この段階で事故からかれこれ3週間経過)
手紙が届きました。
事故のショックで、飛行機には乗ったものの
羽田から病院直行し、入院していた。。。。 とのことでしたが
証明になる物は一切提示されず。
警察では、「事故後の対応が出来ない以上、免許を与えておくことはできない。」と判断。
警察からの出頭要請も一切応じずだったため
今後、免許更新が出来ないよう措置を取ったそうです。
このケースのように、事故後の対応は病気を理由にはできません。
事故は予期せず起こるものですし、事故にあった際の事も想定してお考え下さい。
※運転免許を一種の身分証明として運転しないのならパニック障害の発覚もありませんし
問題ないと思います。
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