海野美夕 公開 2010-12-4 22:39:00

私の場合免許停止だと思いますが、いつから何日間の免許停止となるの

私の場合免許停止だと思いますが、いつから何日間の免許停止となるのでしょうか?
これまで18年間無事故無違反です。今年9月に追突事故を起こしてしまい、その後携帯電話の違反により警察から講習を受ける旨の通知が来ました。累積6点です。講習を受けるまでは運転はできないのでしょうか?
講習を受けることによって免許停止期間、その後の点数はどうなるのでしょうか?
初めての経験ですのでよろしくおねがいします。

立原友香 公開 2010-12-5 03:49:00

結論から言いますと貴方は今回、免許停止にはなりません。
累積6点で受ける可能性がある講習は「違反者講習」と「停止処分者講習」です。
「違反者講習」は、これを受けることによって免許停止がなかったものとする講習。
「停止処分者講習」は受けることによって免停日数を短縮することができる講習。
の違いがあります、あなたの場合は過去3年以上無事故無違反で累積6点ですから
「違反者講習」に該当していますので、ぜひ受講して免停を回避してください。
講習を受けるまでの間も、当然運転できますし、講習を受ければ、そもそも
一日も免停がなかったものとして扱いますので、講習当日も運転できます。
その後も前歴0回、累積0点として扱われます。
ちなみに免許更新時に受けるのは「違反運転者講習」といいまして
この「違反者講習」とはまったく別のものです。(混同してる人が多いです)
よって、これまでの回答の中では、tottiesteさんだけが正解!
根拠の確認はこちらからどうぞ
道路交通法第108条の2第1項第13号
道路交通法第102条の2
道路交通法第103条本文
道路交通法第108条の3の2
道路交通法施行令第37条の8
道路交通法施行規則第38条第13項第2号

铃木由衣子 公開 2010-12-5 01:39:00

30日免停で短縮講習で1日免停ですみます。
免停後は、前歴(免停)1で累積はゼロに戻ります。
前歴1の場合は次は4~6点違反で60日免停(講習で30日)。
7~以上行くと90日免停なのでお気をつけて。

中野 公開 2010-12-4 23:03:00

累積6点ですと短期の30日の停止です。違反者講習は免許更新の時です。(勘違いされている方がいるようなので。)
最初の方の補足ですが、短期停止講習の講義を聞いて、夕方に最後にペーパーテストをして、成績で短縮期間が決まります。普通に講義を聞いていれば、引っかけ問題もないテストなので、まず29日短縮の実質、講習当日の1日の停止になります。成績が悪いと短縮期間も少なくなります。

相田真纪 公開 2010-12-4 22:54:00

いやそれは違反者講習に該当したんだと思います。
免停ではないですよ。
違反者講習というのは特殊な条件を満たした場合に適用されて、講習を受けると6点が消えます。免停の行政処分にもなりません。
条件というのは前歴が無く1点~3点の軽微な違反を繰り返し6点ちょうどになった人のみ対象になります。
軽微の人身事故も大丈夫です。
あなたの場合、18年無事故無違反ですし、事故も2+3点のはずで、携帯は1点、計6点です。
違反者講習です。
仮に通常の免停となる場合でも短縮講習、もしくは免許を預けるまでは免停がスタートしないので運転できます。
今回は免停ではないです。
講習を受ければ前歴0、点数0に戻ります。次の免許更新ではゴールドではなくなりますけどそれだけです。
ただし一ヶ月以内に講習を受けなかった、講習を受けるまでに1点でも違反すると通常の免停処分になります。

山崎由美 公開 2010-12-4 22:48:00

30日間の免停です。
講習を受けるまでは運転できます。
講習日は運転できず講習を受けることによって29日間、免停期間が免除されますので1日、免停処分になります。
その後、1年間は4点で免停処分、12点で免許取り消しとなります。
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