車の免許取消し講習を受けた後に、車の免許ではなく、原付きの免許を先に
車の免許取消し講習を受けた後に、車の免許ではなく、原付きの免許を先に取る場合、免許取得後、原付き講習は受けなくてはなりませんか?知り合いは、以前に車の免許を持っていた人は講習免除と言っていたのですが…
ちなみに以前原付きの免許は取った事がありません(>_<)
どなたか回答お願い致しますm(__)m 原付講習が免除になるのは、
1 過去に原付を運転できる免許を取得して、かつ有効期限が切れて6か月以内に失効再取得を申請される方
2 過去に原付を運転できる免許を取得して、かつ有効期限が切れて6か月を過ぎたが、やむを得ない理由(海外留学等)が終わった日から1か月以内に失効再取得を申請される方
(やむを得ない理由は、失効後6か月以内に発生していること。)
3 原付免許申請日前6か月以内に原付を運転できる外国の免許を持っていた方で、その国に免許取得後通算3か月以上滞在していた方
4 原付免許申請日前1年以内に取消処分者講習を受けた方
5 原付免許申請日前1年以内に原付講習を受けた方
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