海外転勤のため運転免許の更新について - 来年23年の4月に転勤で海外に行きま
海外転勤のため運転免許の更新について来年23年の4月に転勤で海外に行きます。予定は3年です。
私は24年の3月、主人は24年の8月に免許更新が必要になります。
赴任中は一時帰国出来ないかもしれません。
こういう場合は期間前更新をしていった方がいいのか、それとも失効して更新がいいのでしょうか。
ちなみに2人ともゴールドです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 ~期間前更新を済ませてください。
やむを得ない理由がある場合、失効後3年以内であれば、確かに失効手続きが可能です。
しかし、失効手続きというのは、学科および技能試験が免除になる免許の新規取得に過ぎず、更新ではありません。
理由あり失効後6ヶ月以内であれば、免許期間が継続していた扱いが受けられ、要件を満たしていればそのままゴールド免許の交付を受けることができますが、6ヶ月を超えると、新規取得と同じ扱いとなり、ゴールド免許を失うことになります。
住民票の用意、手続き費用等、何をとっても、失効手続きにするメリットはまったくありませんので、渡航前に期間前更新を済ませてください。
期間前更新の場合、前回更新前から違反がなければ、5回目の誕生日+1ヶ月が有効期限の免許証となります。
質問者さんに関しては、誕生日が3月前後のようですので、可能であれば、誕生日以降に手続きをされると、誕生日前の手続きより有効期限が約1年先の免許証の交付を受けることができます。
ご主人に関しては、誕生日が8月前後ですので、渡航前に何時手続きをされても、有効期限が変わることはありません。 長くなりますが、下記のようになっています。下記の手続きをする事により更新ができます。
(PC)http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.htmlより
失効前の更新はゴールド維持・失効後はブルーになります。
失効前の更新
原則、運転免許の更新手続は、「運転免許証に記載されている有効期間のの2ヶ月前から有効期間内」に行わなければなりませんが、やむを得ない理由によってこの期間内に更新手続きを行えない方は、「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来ます。
ただ「更新期間前の更新手続き」を行った場合、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。
また「更新期間前の更新手続き」を行う時点でゴールド免許の条件を満たしていればゴールド免許証となります
更新期間前の更新手続きは通常の更新手続きと同様に、運転免許センターはもちろん、優良運転者であれば警察署でも可能ですが、警察署での手続きの場合、運転免許証は即日交付ではなく後日交付となりますので注意しましょう。
いずれにしても最寄の運転免許センターへお問い合わせのうえ、
・更新期間前の更新手続きが出来る場所と日時
・必要書類
・費用
等をご確認のうえ手続きを行いましょう。
※必要書類等は通常の更新手続きとほぼ同じで、それらに加え以下の「やむを得ない理由を証明する書類等」が必要となります。
・パスポート
・出張証明書
・乗船証明書
・航空券(携帯電話で確認できるものではなく現物)
など・・・
失効後6ヶ月以内に一時帰国できる場合
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失効後6ヶ月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(やむを得ない理由があった方のみ)
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失効後6ヶ月超~3年以内の帰国の場合
海外旅行、海外勤務、入院等、「やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内、かつ失効後3年以内」の方は以下の手続き等を行うことによって保有していた運転免許を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効後6ヶ月以内と同様に学科試験と技能試験が免除されますので、所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
※やむを得ない理由について詳しくは、最寄の警察署、運転免許センターでご確認ください。
■必要書類等
・失効した運転免許証
・写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・本籍地記載の住民票
・高齢者講習終了証明書(70歳以上の方)
・パスポート、入院証明書(診断書)等の、やむを得ない理由を証明するもの(必須です)
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