小岭丽奈 公開 2010-12-13 17:47:00

何キロオーバーで免許取り消しになりますか?スピード違反してしまい…

何キロオーバーで免許取り消しになりますか?
スピード違反してしまい…
補足ありがとうございます。過去一年以内に違反はありませんが、二年以上前にあります。
今回は伊勢湾岸で最大でもしかしたら80キロオーバーかもしれません…

真咲麻衣 公開 2010-12-13 18:49:00

スピード違反は最大12点の加点となります。
なので・・
他前歴などないのであれば、
その違反のみで免許取り消しになることはありません。
質問者様の場合、最大でも90日免停処分です。
(2日間の連続講習で45日前後に短縮されます)
ただし・・
>もしかしたら80キロオーバーかも
こちら免許など行政処分は免停ですみますが、
刑事処分はかなりやっかいになる可能性があります。
通常80km以上の速度超過は、
悪質な犯罪として扱われます。
わかりやすくいうと、窃盗や傷害などの現行犯と
同じように公判請求され、
正式な刑事裁判被告になる可能性があるということです。
通常スピード違反はひどい時でも、
警察での事情聴取→検察庁送り(送検)→略式裁判
ということで、警察の事情聴取と略式裁判の計2日で
手続きも処分も終了します。
しかし、公判請求されると、
略式ではなく正式な刑事裁判となります。
なので、手続きに必要な日数は略式裁判の比ではありませんし、
ご自身で弁護士を雇用したりする場合は、かなりの金額が必要です。
(私設弁護士は初期費用でも数十万円必要です)
さらに一番やっかいなのは、判決も通常の交通違反にある「罰金」ではなく、
「執行猶予付き禁固刑」になったりするのが通例です。
こんなことになってしまえば、
ほとんどの場合会社は解雇になりますし、
再就職も大変苦労するか、できない状態になります。
また執行猶予期間中は、軽微な違反や犯罪でも即刑務所行きになります。
以上は成人の場合ですが、
未成年の場合は家庭裁判所審理→保護観察処分というのが、
一般的な流れになると思います。
>もしかしたら・・
と記載されているので、大丈夫な可能性もあると思いますが、
心しておいた方が良いかもしれません。
しばらくすると、
管轄警察署からの呼び出しがあり、取調べを受けます。
その後取り調べ調書は検察庁に送られます。
そして検察庁から呼び出しが来るのですが、
その呼び出し内容で、略式裁判か正式起訴かが判明します。

椎名 公開 2010-12-13 21:27:00

明らかに尋常でないスピード。レース場に行ってください。

中村英子 公開 2010-12-13 17:55:00

一般道路ですか?
参考ですが
一般道路の速度超過(30km未満が青切符、30km以上が赤切符になります)
交通違反の種類 点数 反則金(普通車)

15km未満 1点 9,000円
15km以上 20km未満 1点 12,000円
20km以上 25km未満 2点 15,000円
25km以上 30km未満 3点 18,000円
30km以上 50km未満 6点 簡易裁判で罰金決定(赤切符)
50km以上~ 12点
(7~8万円の反則金が通例。60km超過では、10万円にもなる場合もある。)
前歴が無ければ15点で取り消し
詳しくはこちらを参考ください↓
http://page.freett.com/membrane/speed.html
ページ: [1]
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