桂木理沙 公開 2010-12-9 02:13:00

原付免許について今年の5月に初心運転者講習の通知がきて受けずに10月に

原付免許について
今年の5月に初心運転者講習の通知がきて受けずに10月に再試験を受けて合格しました。 ですが11月にスピード違反で捕まり2点いかれました。
その二週間後ぐらいに歩道を走ってまた捕まり2点いかれました。 その時に僕はまた何か講習があるんだろうなと思い、警察の人に今まで違反で捕まった内容を言ったら累積6点だから違反者講習受けなければならないと言ってきました。
しかし警察の人は間違っていました。
上に書いてあるように僕はスピード違反の時点で累積6点になっていました。
違反者講習の通知がきてそれがわかりました。
そこで質問なんですが、明日違反者講習を受けに行くので1日の免停ですむらしいのでそれはそれでいいんですけど、
歩道を走って捕まったのは違反者講習の通知がくる前だったのでその件はどうなるのでしょうか?
あと違反者講習を受けた後の累積点数はどうなっていくのでしょうか?
回答お願いします。

国実百合 公開 2010-12-9 10:00:00

違反者講習通知書が累積6点で送られてきたが、通知が届く少し前に2点の違反があり、実際には合計8点であるという認識でよろしいですか?
違反者講習というのは、軽微な違反でちょうど累積6点の場合にのみ受講できる講習ですので、累積6点でこの通知を受け取れたことはラッキーと思ってください。
この違反者講習を受講すれば、対象となった6点は累積計算には含めなくなり、免停処分を受けずに済みますので、前歴も付かず、受講後には前歴0累積0点となります。
講習対象外の2点の扱いですが、違反者講習通知書を発送した時点で質問者さんに違反者講習を受講する権利が発生し、この権利は追加の違反があった場合でも1ヶ月の受講期間内は決して失いませんので、累積6点の状態で点数の累積は一旦ストップしています。
つまり、講習を受講すれば6点が計算外とされて、講習対象外の2点が累積されるので、最終的には前歴0累積2点の状態となります。
明日の違反者講習を受講しなければ、受講期間が終わった時点で免許停止処分に該当しますが、追加の違反があったということで30日間がプラスされ、60日間の停止処分を受けることになってしまいます。
違反者講習は必ず受講してください。
免停を受けた際に受講する講習は停止処分者講習と言い、違反者講習ではありません。
違反者講習は免停を受けないようにする講習ですので、運転ができない期間はなく、明日も運転をして講習に行くことが出来ます。
軽微な違反で累積6点ですから違反者講習に間違いはないと思いますが、もう一度通知を確認してください。
実車コースと社会参加コースの2つから選択できるのが「違反者講習」です。

池脇千鹤 公開 2010-12-9 03:27:00

初心運転者講習受講対象者になったので、たぶん違反者講習は受講できません。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05...
あなたの言う違反者講習とは、免停処分者講習のことだと思いますが、講習の最後に考査を行いその成績で短縮日数が決まります。(20日~29日)
簡単な試験ですので多くは29日短縮されて1日だけの免停になります。
また歩道を走ってつかまったのは免許停止処分が決定する前なら、講習を受けて停止処分が終われば、前歴1回累積点0点になります。
あるいは免停処分が決定してからなら、講習を受けて停止処分が終わった時点で前歴1回累積点2点に成ります。
今回の場合は免停になる速度違反から2週間ありますので、停止処分が決定した後の違反になり、講習を受けて停止処分が終わった時点で、前歴1回累積点2点になると思います。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu01...

沢井春奈 公開 2010-12-9 03:20:00

ん?なんか分かり難い文章で意味不明なんですけど・・
もともと初心者講習対象になったから4点?累積してた。
10月の違反で計6点で30日免停対象になって、今日、短縮講習を受けるけど最近さらに2点違反したということですよね?
多分 どちらにしても累積8点で免停30日なんで短縮講習終えると前歴1、点数0になると思います。
「違反者講習」と「免停の短縮講習」を混同してるようですが、別々のものです。
「違反者講習」というのは軽微な違反を繰り返し、6点ちょうどになると受けなければいけない講習で、受けると行政処分が免除されます。
講習後は前歴0点数0で要するにチャラになります。
しかし、違反者講習の対象になってて、講習までに一点でも違反すると対象から外れて通常の行政処分になります。(免停30日)
ハガキをもう一度確認してください。
「違反者講習」ならば受講しても無駄です。講習前に違反して累積8点ですからあなたは30日免停です。
「免停の案内と短縮講習」の知らせは別に来ます。
違反者講習の場合は免停ではないのでその日だけ一日乗れないとかそういうのもありません。
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