知人が免許を所得しました。昔、無免許等で捕まっていたので合格後
知人が免許を所得しました。昔、無免許等で捕まっていたので
合格後、呼ばれて担当者の方から
昔の違反の事を言われ4点からね!と言われたそうです。
驚きつつも別に気にしなかったのですが
本当に昔違反して免許を所得すると
普通の方とは持ち点が違うのでしょうか? 無免許運転は違反点数19点で取消1年相当ですので、違反日から1年間は免許を取得できませんでした。
違反日から1年間が経過すると、累積19点がまとめて前歴1回累積0点に変化することで免許を取得することが可能になります。
この前歴1回というのは、違反行為日にさかのぼって付与されるのですが、免許の点数制度の原則は過去3年間ですので、この前歴付与日から3年以内に免許を取得すると、この前歴1回が反映され、前歴1回での交付となります。
例えば、違反行為日から3年間以上が経過してから免許を取得すると、前歴0のきれいな免許の交付を受けることになります。
前歴0は累積6点以上で停止処分に該当(違反者講習に該当し受講した場合を除く)しますが、前歴1回は累積4点以上で停止処分を受けることになります。
この前歴ですが、停止処分を受けた際の前歴と同じく、免許を取得後に1年間を無事故無違反で過ごされた時点で前歴には数えなくなり、前歴0の状態となります。
また、交付時には前歴1回であった場合でも、違反行為日から3年間が経過することで、1年間の無事故無違反期間がなくても自動的に前歴0とされます。(免許の点数制度は過去3年間であるため) 持ち点は0からのスタートですから、他の人と一緒です。
ただ、前歴1からのスタートです 免許取り消しや、免許がなくてもそれらと同等の(免許を持っていれば一発で免許取り消しになるような違反)無免許運転、共同暴走行為、飲酒運転が過去三年間にある時は、
普通の人が免停に一回なった状態(前歴一回)となり、前歴0回では6点で免停になるのに対し、
前歴一回では4点となります。
ちなみに前歴一回で4点貯まり免停となった場合は、次は前歴二回となり、2〜3点で免停となります。
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