堀越 公開 2010-12-4 09:43:00

作業免許について、自分は普通免許、バイク(大型、普通)、大型特殊、大

作業免許について、自分は普通免許、バイク(大型、普通)、大型特殊、大型特殊二種を持ってますが、フォークリフトの作業免許は持ってませんが、
仕事で乗ったらお巡りさんに捕まりますか?捕まるとしたら罰金いくらですか?

高桥彩乃 公開 2010-12-4 12:09:00

公道を走るのであれば、大型特殊免許を持っていれば、捕まりません。
作業で乗る場合は、荷重1t未満は特別教育、1t以上は技能講習が必要です。
無資格運転の場合、労働安全衛生法119条により、6ヶ月以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金になります。
お巡りさんと、労働基準監督署の監督官に捕まります。

野岛 公開 2010-12-4 09:50:00

フォークリフトは大型特殊だったような気がします。なので、公道を走る分では全く問題ないです。
ただ、作業は別です。
1t以上を持ち上げるフォークリフトは、「フォークリフト運転技能講習」というのを受けなければいけません。
この技能講習で作業すると、無資格作業とされ、労働安全衛生法に抵触します。
警察より、基本的には労働基準監督署管轄のものです。
仮にそれで作業事故を起こした場合、会社も本人も罰せられます。作業事故は道路交通法違反ではないので、罰金はその都度違うと思います。
質問者様は大特をお持ちのようですので、無免許運転の道路交通法違反に該当することはない、という前提での回答でした。
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