叶山 公開 2010-12-5 03:24:00

本日、免許が失効してるのに気づきました><11月19日で失効してしま

本日、免許が失効してるのに気づきました><
11月19日で失効してしまっているのですが!
大阪府警のホームページをみると特別な理由がある場合のみ
更新手続きできると書いてあるのですが><
理由が無く忘れていた
場合教習所に通い初めから手続きしないといけないのでしょうか??
教えてください、よろしくお願いします。

白石琴子 公開 2010-12-5 11:28:00

いわゆる「うっかり失効」と呼ばれるもので、
免許の再取得になります。
「再取得」と聞くと大変そうですが、失効して半年以内なら、
学科と技能は免除されます。
つまり、講習と視力などの適性検査だけで再取得できますので、
普通の更新とほとんど変わりありません。
ちなみに、再取得ですので、無事故無違反歴などはクリアされます。

井上 公開 2010-12-5 05:47:00

半年以内なら適正検査(視力など)だけで再発行できます。
但し新規取得者と同じ扱いになるのと再発行されるまでは『無免許』なので、今捕まれば『無免許運転』になり19点で1年間の欠格期間になります。

平川真梨 公開 2010-12-5 04:08:00

11月19日ですよね?半年以内なら特に理由無く復活出来ますよ。更新ではないけれども。
とりあえず車に乗らないようにして試験場に行って下さい。今は無免ですから絶対に車に乗らないようにして下さい。

铃川智恵子 公開 2010-12-5 03:36:00

■大阪府警のHPから抜粋
運転免許が失効した場合には、更新手続はできませんが、失効後6か月(海外旅行、災害、病気入院などやむを得ない理由のため、失効後6か月の間に手続できなかった方は、失効した日から起算して3年を経過しない場合に限り、その事情がやんだ日から起算して1か月)を経過しない方(「特定失効者」という。)は、講習を受けることによって、適性試験(視力の検査等)だけで、新たに運転免許を取得できます。
と有るので、
「海外旅行、災害、病気入院」の証明が出来なければ、アウトかも知れません…
詳しくはお近くの警察署で聞かれた方が宜しいかと。
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