神乃毬絵 公開 2010-12-30 11:07:00

本日夜の12時で運転免許停止期間が終了いたします。明日、車を運転して警察

本日夜の12時で運転免許停止期間が終了いたします。明日、車を運転して警察署に預けている免許証を取りに行く場合、
途中で検問等にかかった場合、処罰は免許不携帯だけですむのでしょうか?
お教えください

栗山千明 公開 2010-12-30 13:51:00

運転免許証の返還の有無に関係なく、停止処分が明けた時点で免許の効力は有効となりますので、無免許運転には当たらず、運転免許証不携帯の違反になります。
ただ、運転免許証を携帯せずに運転をしてはならないことになっていますので、おすすめはできません。

小室 公開 2010-12-30 18:49:00

無免許か免許不携帯の可能性があるので免許返還されてからの運転がいいと思います。

田村未来 公開 2010-12-30 11:38:00

不携帯ではないですね無免許運転になる可能性も有ります。止めておいたほうが良いでしょうな。
それに、警察では抜き打ちでチェックしてますよ、尾行でもされたら一発で分かりますからね。
今あなたは免停の前歴が付いてしまっているので、1年間無事故無違反で行かないと、前歴が消えません。
横着するために車で行ってそこで切符切られたらばかばかしいですよ。
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