普通自動車免許(AT・MT)を取得すれば原付も運転可能ですか?今年の4
普通自動車免許(AT・MT)を取得すれば原付も運転可能ですか?今年の4月から原付と普通車免許は別になったと聞いたのですが…
宜しくお願いいたします。 普通自動車運転免許で運転可能な車両は、普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車です。
>普通自動車免許(AT・MT)を取得すれば原付も運転可能ですか?
上記の理由により、運転可能です。 詳しい事は先の方の通りです。
>今年の4月から原付と普通車免許は別になったと聞いたのですが…
元々セットではありません。
原付を取得せずに普通免許を取得した場合は「原付を運転しても良い」だけで、個別に取得していない場合は「原付の記載がされない」と言う事を勘違いしているのかも知れませんね。
と言うかこの質問いつになっても無くなりませんね。
どこからそんなデマが流れるんでしょうか・・・
これほどの法改正が行われるなら、もっと「大々的に告知して然るべき」だと思いますが。 免許には「上位」「下位」というのがあるんですね。
「原付」と「小型特殊」が免許の中では最下位に当たりまして、それらより「普通免許」は上位になります。
ですので「上位免許」と取れば、下位の「原付」と「小特」に乗られる訳です。
原付→最下位
小特→最下位
普通一種→小特・原付
中型一種→普通一種・小特・原付
大型一種→中型一種・普通一種・小特・原付
牽引一種→単独では運転不可
大特一種→小特・原付
普通二輪→小特・原付
大型二輪→普通二輪・小特・原付
普通二種→普通一種・小特・原付
中型二種→普通二種・普通一種・小特・原付
大型二種→中型二種・普通二種・普通一種・小特・原付
牽引二種→牽引一種
大特二種→大特一種・小特・原付
こんな感じ。
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