友人が有印公文書偽造と無免許で捕まりました。これに対する免許の
友人が有印公文書偽造と無免許で捕まりました。これに対する免許の取れない期間はどれくらいですか?よろしくおねがいします
補足無免許で捕まり弟の名前を言ったみたいです
その人は過去に飲酒運転で2回つかまりました
2回とも罰金を払いました 公文書偽造は刑法違反、
無免許運転は道交法違反なので、
それぞれ別に処分されます。
ただし、管轄は警察となりますので窓口は同じです。
また免許に関する処分は行政処分となりますので、
それに関し、コメントさせていただきます。
■無免許運転
19点の加点ですので、いかなる状況にいおても免許は取り消しです。
欠格期間に関しては、過去の処分歴で決まります。
過去2回の飲酒運転が免許取り消しに該当し、
それが3年間以内に行われた場合は「前歴2」となり、
欠格期間は2年間に設定されると思います。
また前歴が1や前歴なしの場合は、1年間の設定となります。
また刑事処分に関しては罰金刑か禁固刑ですが、
ご友人は過去2回の飲酒運転の前歴があるのと、
別の公文書偽造罪までわざわざ適用されています。
その状況を考えると、今回はもう罰金ではなく、
禁固刑になる可能性が高いかなと思います。
罰金刑で済む場合はラッキーでしょうが、その場合満額30万円に
近い額が課せられると思います。 何を偽造して捕まったのでしょうか?
それに、欠格期間は過去の違反暦に関係してきますので、それによって全然違ってきます。
例えば過去3年以内に免許停止処分前歴が3回以上あって、無免許で捕まるまでにすでに違反点数の累計が1点でも有った場合などは、最高3年の欠格期間になる可能性もありますし。偽造した物が有罪になり執行猶予が付かなかった場合は、欠格期間+収監された期間になる可能性も有るかも知れません。
補足
かなり悪質なので、まず執行猶予は付かないでしょう。禁固1年ぐらいは付くでしょうし、そこから欠格期間になるでしょうから3年ぐらいは取れないでしょうね。
ちなみに禁固刑は早く出られることもありませんし、刑務所内で作業にも付かせてもらえません。したがってまったくの無収入かつ差し入れもありません。刑務所から出されるものだけになります。普通の実刑よりもきついですから、やくざも嫌がりますから。 偽造は道交法じゃないので、無免許だけかと。それなら1年じゃないですか?
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ん~その飲酒運転をいつしたかによって欠格が変わってきますから明確な回答は出来ないですね。
免許センターに行って問い合わせるのが一番確実ですね。
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