オートマ限定から限定解除をし、マニュアル車の運転をしたいのですが、私は
オートマ限定から限定解除をし、マニュアル車の運転をしたいのですが、私は平成14年に普通自動車一種免許(オートマ限定)を取得しました。しかし、最寄りの教習所に聞いても、平成19年6月前に免許取られた方は受けられませんと言われます。免許の名称も中型免許になっています。一体どこでどうやって、オートマ解除すればいいのでしょうか?ややこしくてわかりません。補足回答してくださった皆さんありがとうございます。その、断られた教習所のホームページにこの様な注意書きがありました。
「技能検査(限定解除)は、新免許制度(中型免許)の制定にともない、平成19年6月1日以前にオートマ免許を取得された方は、当校では教習を行えませんので予めご了承下さい。」 現役指導員です。
その教習所が旧普通免許(現・中型8t限定)の限定解除を
行わない理由は「有資格者がいない」からです。
(有資格者が退職したか、経営上の理由で有資格者を養成しない)
免許制度が変わって、我々指導員にもそれがあてはめられ、
あなたのように中型8t限定のAT解除には、中型以上の
教習指導員でないと教習が出来なくなったのです。
卒業検定も同じで、中型以上の検定員でないと出来ません。
ですから、他に出来る所(中型以上の教習実施校)を探してみましょう。 平成19年6月以前に免許を取得していた方は、指導員、検定員資格にも特別な資格が必要です(旧大型指導員)
あなたが問い合わせた教習所には、その指導資格を持っている指導員、検定員がいない(在籍していない)ってことです。簡単なのは以前からトラックの教習をやっている所は比較的旧免の限定解除ができます。お近くに昔からトラック教習をやっている教習所を探して下さい。
捕捉について・・・昔から普通免許の教習しか行なっていない所は、指導員なども大型資格が必要ないですし、勘違いで行なってしまいますと、証明書の不正発行として、営業停止などの処分が下されるため、教習所側もあまり余計な教習をして万が一ってことを恐れもともとやりませんよって教習所もあります。 > 最寄りの教習所に聞いても、平成19年6月前に免許取られた方は
> 受けられませんと言われます。
と正しい日付がありますので、とりあえず信用してよさそうです。
あなたが持っていた普通免許は、19年6月の法改正で中型免許の制度ができたことに伴い、「旧普通車限定の中型免許」に化けました。つまり、
①新法での普通車(積3トン未満かつ総重量5トンまで)は当然OK
②新法で普通車から中型車に区分が変わった車(4トントラックなど)もOK
③逆に大型車から中型車に区分が変わった車(マイクロバスなど)はNG
ということになっています。
で、これは私のあてずっぽうの推測なのですが、あなたのような方のAT限定解除の教習を行うには、旧普通車限定とはいえ中型免許は中型免許なので、中型車の指導員・検定員資格を持っている人がいないとできない、という可能性があります。
近所のところから順に、複数の教習所をあたってみることをお勧めします。
…まあ、免許センターに飛び込みで試験を受ける(安くつくけど平日のみ、不合格の次は大体2週間待ち)とか、思い切って旧普通車限定まで解除してしまう(5トントラックで9時間の教習+卒検、相場は8-10万)とか、いろいろと選択肢はあるんですけど、普通の教習所で普通に運転して限定解除するのがいいと思います。 urtrabluehiroさん
中型は8tに限る
中型8t限定はATに限る
と書いてある免許の所持者が、AT限定のみを解除することは可能です。
教習所で4回、普通車のマニュアル車にのって、最後に審査を受ければいいだけです。
教習所で「AT限定のみ解除したい」と改めて申し込んでみましょう。
おそらく、8t限定の限定解除と勘違いしたのかも知れません(中型免許にはAT限定はないため)が、どちらにしても
質問者様の行った教習所の受付の人の認識不足だと思いますよ。 「何の限定解除かを、取り違えている」…これくらいしか考えられません
旧普通免許…現在の「中型免許・8t限定」免許…のAT限定解除であれば、普通車の教習を行っている公認の教習所であれば、大概は行っているはずです(公認教習所で、限定解除の教習・審査を行っていないほうが、珍しい)
AT限定の解除は、現在の普通免許と「中型免許・8t限定」とは、同列に扱われます。「中型免許・8t限定」であっても、教習・審査(検定)に使う車は「普通車」です(トラックなど使いません)。大概は、同料金に設定されています
先方は、あなたの限定解除を「8t限定の解除」のほうだと解釈した可能性があります。こちらですと、教習所によっては中型教習が無いこともあるので、行えません
改めて「AT限定だけを解除したい(8t限定は、そのままで)」とハッキリと言って、問い合わせるのが良いでしょう
それでも「無い」と言うのなら、他の公認教習所を当たるほうが良いです。多分、教習所でありながら、免許制度に相当疎い人がいるようですから、正直「信用できない」です
参考までに、盛岡市内のとある公認教習所の、限定解除の料金表を掲載します(AT限定以外もありますが)
使用車種に「普通車MT」と記載もされています
http://www.moriokaminami.jp/license11.html 貴方の免許は現法では「普通」では無く「中型」免許です。
中型免許のATと、8tの限定(条件)が付いている免許
ですから、中型トラックで試験を受けなければなりません。
恐らく貴方が問い合わせした学校は「普通」しか教習して
いない学校だったのではないですか?
中型教習もやっているところなら限定解除できます。
教習最低時間は9時限で、積載量5トン程度の
トラックで教習します。
合格すれば、ATのほか、ついでに8tの条件も外れますので
車両総重量が11,000kg未満のもの
最大積載量が6,500kg未満のもの
乗車定員が29人以下のもの
の物まで運転できるようになります。
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