南国 公開 2010-12-3 17:10:00

普通自動二輪の免許をとりたいと思います。僕は今年の8月11日

普通自動二輪の免許をとりたいと思います。 僕は今年の8月11日に無免許で検挙されているので来年の8月11日より後に免許をとろうと思います。 そこで質問なのですが、
自動車学校に通おうつもり
なのですが、8月11日より前でも通えますか?
可能な場合、8月11日より前に自動車学校を卒業して試験に合格して、8月11日より後に免許を発行してもらうということは可能ですか?
わかる方是非教えてください。

饭冢真弓 公開 2010-12-3 20:19:00

あれ?欠格期間1年でしたっけ?
1年だとしたら、
まずは、取消処分者講習を受けてください。
あと、8月11日以前に教習所に入校するのは可能な所と、NGな所があるので、教習所に問い合せてください。
入校可能な教習所に入学できれば、8月11日に試験場で仮免許の試験を受けるのも可能です。

カテゴリーマスターの方からご指摘いただきた、取消処分者講習についてですが、
免停中に無免許運転した人は、取消処分者講習は受ける訳で、
質問内容からみて、まったくの無免許か、そうでないかを確実に判断出来ない場合は、結びつけて答えています。以上

三田 公開 2010-12-3 18:42:00

教習所に行く事は構いません。試験場へは
1年以上経ってから行ってくださいね。

铃木杏树 公開 2010-12-3 18:26:00

~自動車学校に入所をして卒業をすることは可能ですが、本免の学科試験は違反行為日から1年間が経過するまでは受験しないでください。
質問者さんには無免許運転の19点が累積されており、違反行為日から1年間の間に運転免許試験に合格した場合のみ、合格の取消および拒否処分を受けてしまうという、拒否処分の対象期間中です。
この拒否処分を受ける対象となっていることは教習にはまったく関係ありませんので、いつでも入所し卒業をすることが可能です。
もしも、普通自動車免許の取得であれば、法的な制約はないものの、路上での教習中に違反や事故で違反点数が付くと免許を取得できない期間が延びてしまいますので、1年が経過してからのほうがいいよと回答しますが、普通二輪の場合には教習がすべて所内で行われるので、こういった危険性がなく、問題なくおすすめできます。
教習所への影響はまったくありませんので、無免許運転の件を申告する必要はありません。
このような質問になると、無免許運転=取消処分者講習とすぐに結びつける人が必ずいらっしゃいますが、質問者さんについては免許の試験に合格した場合にのみ処分を受ける状況で、今のところ何の処分を受けておらず、免許の取得に際し取消処分者講習を受講する必要はありません。
>8月11日より前に自動車学校を卒業して試験に合格して、8月11日より後に免許を発行
この「試験に合格して」というのが、学科試験の受験のことを言っているのであれば、それはダメです。
1年間が経過するまでに合格をすると、拒否処分を受けて取消処分者講習の受講が必要になってしまいます。
必ず違反行為日から1年間が経過してから、学科試験を受験してください。
合格できれば、免許証は即日交付されます。

橘叶月 公開 2010-12-3 17:25:00

卒業検定までは問題ないですよ。
ただ過去四年以内に違反をした場合免許センターで再度違反確認があるぐらいだったかな?
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