教習所の事で聞きたいんですが、仮免許は入学してから何ヶ月以内に取
教習所の事で聞きたいんですが、仮免許は入学してから何ヶ月以内に取らなきゃいけないとかありますか?仮免許の有効期限が半年なのは知ってるんですが。 教習所に期限はあるんでしょうか? 期限に関しての条件は沢山ありますよ。
例えば 1/2 に学科1受講した場合の教習期限は 10/1 。
それまでに卒業してください。
更に上記の条件で、7/2に仮免取得するとします。その場合、仮免期限は半年ですから、翌年の1月迄。
しかし、10/1 に教習期限は切れてしまうので10/1迄に見極めをもらわなければいけません。
それまで見極めをもらえなければ、例え仮免期限は1月迄でも10/2より、教習業務(学科や技能)は一切できません。
そうなったら、仮免入校で再度入校するか、10/1までに再入校の手続きをしたりして教習期限を延期するような処置を取ります。
仮に、10/2からまた教習期限が復活する手続きをとれた場合、更に、翌年の7/2と教習期限はのびますが、仮免期限は1月なので、仮免期限以内に卒業検定合格しる必要があります。
もし、仮免期限が切れてしまったら仮免再取得(実技等)をします。その場合、受かればまた仮免期限は半年復活しますが、今回はいかなる場合も2度目の教習期限までに卒業しなければなりません。
後は、二段階には見極め期限(3ヶ月)があるので…教習期限が10/1までの人(仮免期限は有る)であれば、見極めをその日までにもれえれば、その日から見極め期限三ヶ月以内に卒検に受かればいい・・・なんていう期限もあります。
という様に、法で定められた期限が沢山あるので、とりあえず早めに取得頑張って下さい。
どうしても不安なら、一度事務所に相談すると色々教えてくれますよ。 仮免許の取得期限(何か月以内にって言うのは)はありません・そのような規定は法律的にはありません。
教習期限は「9ヶ月間」これは法律で定められています。
ですので早く仮免許を取ってしまうと「仮免有効期限6カ月」があるので教習期限より仮免期限が先に切れる場合があります。ご注意を。 教習開始(学科1)を受けてから、9ヶ月以内に
卒業しなくてはいけません。
9ヶ月以内に、仮免取得・卒業検定合格すれば
大丈夫です。 教習に関しては、下記のような法で定められた期限がございますのでご注意下さい。
■教習期限は、教習開始から教習修了まで9ヶ月間。
■修了証明書の期限は、修了検定合格より仮免許学科試験合格まで3ヶ月。
■仮免許の期限は、仮免許交付から6ヶ月間。
■検定期限は、教習修了より卒業検定合格まで3ヶ月間。
■卒業証明書の期限は、卒業検定合格より免許取得まで1年間。
【※サイトから引用】 普通免許と仮定します。
免許無しまたは原付・小型特殊の免許有り(学科教習が免除にならない)で入校した場合は学科1を受講した日から9ヶ月、他の免許有り(学科教習が免除になる)で入校した場合は最初の技能教習を受けた日から9ヶ月が教習期限です。
教習期限の1ヶ月前でも仮免許は取れますが、あとが苦しくなるので早目に取っておいた方が賢明です。
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