秋山直子 公開 2010-12-5 02:19:00

今日悪いとわかっていながら車を無免許で運転したところ検挙され

今日悪いとわかっていながら車を無免許で運転したところ検挙され交番にいきました
私は19歳で
11月18日に自動車学校で本免の技能試験に合格しました。まだ学科のほうは受けてないです
この時学科に受かっても免許取消しになりますよね?

すいません回答お願いします補足仮免許証はまだ受け取ってないのでないですね

堀内 公開 2010-12-5 03:09:00

仮免許があれば12点で90日の免停 講習を受けて45日後の貰えます。
仮免許がないと19点で1年免許取れません。
しかも20~30万円の罰金

久保亜沙香 公開 2010-12-5 02:46:00

まだ手元に仮免があるなら、即変換 変換したら行政処分がなされないです 欠格期間無しで、すぐ免許行けるよ 最近の実話

沢井春奈 公開 2010-12-5 02:36:00

無免許運転は19点です。
欠格期間が一年間つきます。
試験は受けたら受けたでその場で取り消しになるので意味がないです。

江沢典予 公開 2010-12-5 02:33:00

あなたの場合は「純無免」での違反になります。
この場合、運転免許を持っているわけではないので免停などの処分になるわけではありません。
また、試験の受験資格を失うわけではありませんが、代わりに一定期間、運転免許試験に合格しても免許が交付されないまたは保留の対象となります。

佐藤蓝子 公開 2010-12-5 03:05:00

あ~ぁ・・・気持ちは解るけど、もったいない・・・・
・11月18日に貰った筈の技能免除の証書の有効期限は1年なんです。
・無免許して捕まった日から1年間は免許が取れません。(欠格と言います)
つまり、欠格が明けるより技能免除の有効期限が切れる方が先ですよね?
という訳で・・・数十万支払った教習代が全てパーになった訳です。今から学科試験を受けて、仮に合格しても交付拒否されます。
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もう教習所は卒業したんですよね?もうその時点で仮免は関係ないですよ。(当然本免受験時のは引き替えですので必要ですが)お気持ちは分かりますが諦めた方がよいかと。

河合奈保子 公開 2010-12-5 02:27:00

そもそも試験を受ける資格を失いました、
「欠格期間」といって一定期間免許を取得できません。
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