由季 公開 2010-12-8 00:13:00

自分の友人が去年の11月に原付を無免許運転して家裁に行き処分なし

自分の友人が去年の11月に原付を無免許運転して家裁に行き処分なしと言われ1年間の欠格期間が明けたんですが、
このまま普通に平日に教習所に行って原付免許を取れるんですか?

取消処分者講習を受ける?とか聞いたんですが、よく分からないので教えてください!

その友人は年齢は19で、デリバリーのバイトが早急にしたい為、すぐに原付免許を取って春に普通免許を取りたいと言っています。

原千晶 公開 2010-12-8 00:39:00

~取消処分者講習は不要です。
~無免許運転の違反日から1年間が経過していれば、免許は問題なく取得できます。
免許を取得する際に、取消処分者講習が必要になるのは、取消処分を受けて欠格期間を指定された人と拒否処分を受けた人のみです。
その友人は免許を全く所持していませんでしたので、無免許運転の19点が付されたのみで、取消処分を受けることはありませんでした。
免許のない人を処分することはできません。
欠格期間と書いておられますが、実際には19点の取消相当の点数を所持し、違反日から1年以内に免許の試験に合格するような事になれば、拒否処分を受けるという、拒否処分の対象期間中でした。
取消処分を受けておらず、違反日から1年間を免許の試験に合格せずに過ごしておられれば当然、拒否処分も受けていませんので、取消処分者講習を受講する必要はありません。
ただし、1年間を免許を取得することなく過ごしたことで、処分を受けたのと同様とみなされ、無免許運転の19点が前歴1回に変化して免許が取得できる状態になっています。。
よって、免許は前歴1回で交付を受けることになり、当初は免許停止処分を受ける点数基準が4点以上と低くなっていますので、違反をしないように注意が必要です。
この前歴1回は、取得から1年間を無事故無違反で過ごすことで前歴0とされて、停止処分を受ける基準も6点以上と元に戻ります。

相沢千春 公開 2010-12-8 08:40:00

そんなアホとは今後は付き合わないことだな。
どうせ同じ様なこと繰り返すんだからヾ( ´ー`)

小川菜摘 公開 2010-12-8 00:29:00

あなたの友人に伝えてください。
無免許で運転したものは免許とらないでください。どうせろくに保険なんて入らないのがおち。そんなヤツが届けたものなんて気持ち悪い。
そんな常識のないのが事故を起こし、常識人に迷惑かけるのですから。
ページ: [1]
全文を見る: 自分の友人が去年の11月に原付を無免許運転して家裁に行き処分なし