松下 公開 2010-12-24 08:47:00

現在大型一種免許を持っています。政令大型自動車は一定の条件が満たさ

現在大型一種免許を持っています。政令大型自動車は一定の条件が満たされないと運転出来ませんとなってますが、新たに免許を取る必要があるのですか?政令大型自動車の意味が分かりません。詳しく教えて下さい。

藤原纪香 公開 2010-12-24 09:05:00

政令大型車とは、特定大型車とも言います。

元々大型免許が取得できる時期と、俗に言う10t車が乗れる時期が違いました^^
21歳未満や普通免許等を取得後3年未満だと8トン限定で運転が可だったり。。。
その後に中型免許が出来て、ちょっと法律が改正に成ったので、詳細は↓をどうぞ^^

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E8%BB%8A

高树沙耶 公開 2010-12-24 09:02:00

久しぶりに聞いた
政令大型自動車=現在の大型免許
旧制度の大型免許の場合20歳で取れました
そのときに一定の大きさの車両を運転するときの条件が別にあり
・21歳以上
・原付/小特/自動二輪以外の免許を受けていた期間が3年以上
改めて試験等はありません
ページ: [1]
全文を見る: 現在大型一種免許を持っています。政令大型自動車は一定の条件が満たさ