物損事故の運転免許経歴について教えてください。 - 以前2車線の国道を
物損事故の運転免許経歴について教えてください。以前2車線の国道を走行していたときに車線の真ん中にトラック TRUCKのタイヤが落ちていて、よけきれる状況じゃないためタイヤに激突してしまいました。
警察を呼んで物損事故として処理されました。
この場合は運転免許の違反等の経歴に物損事故という名前で残るのでしょうか?
自動車関係の仕事の為、交通違反の経歴(セーフティードライバーカード)なるものを提出しなければいけないので、困っています。免許センターにその紙を申請する予定です。
詳しい方、宜しくお願いします。
ちなみによけきれない状況とは、隣の車線にトラック TRUCKが走行しており車線変更不可。なおかつ急ブレーキをかけても後続車がいたため追突事故になってしまうのでやむ終えず激突しました。 基本的に交通違反や、人身事故、物損における第3者への被害くらいです。
要は点数引かれてなければ問題ないということです。
違反がないなら、安心してSDカード申請してください。
以下はWikiより抜粋
グリーン(若草色):1年以上2年未満
ブロンズ(銅色):2年以上4年未満(従来は水色)
シルバー(銀色):4年以上10年未満
ゴールド(金色・枠なし):10年以上20年未満
スーパーゴールド(金色・枠あり):20年以上 このケースの場合物損事故としての記録は事故証明などを発行するために残りますが、違反点数は付加されないケースです。 もし急ブレーキや急な車線変更をして第3者に被害を与えていた場合にはあなたの過失も問われ安全運転義務違反などで加点されます。 むしろタイヤを落としたトラックの運転手が罪を問われるべきで、タイヤを落として適切な処置を怠ったことを被疑者不明で訴えることが可能です。 違反点数が付加されていなければ当然交通違反の経歴には載っていません。 ご安心ください。 事故とは・・・
人身事故(人が怪我をした事故)
建造物損壊を伴う物損事故(人は怪我をしていないけど、建物等を壊した事故)
を指します。
あなたが起こした物損事故の場合、当然人は怪我をしていませんし、建造物を壊したような感じもみうけられませんので、交通違反の経歴には「無事故」と言う扱いになっているでしょう。
建造物の損壊を伴わない物損事故の場合、警察に届けたら警察は「事故証明書」用の情報を聞いて、それでおしまい。
特に行政処分がどうのこうこう(免許証関係の処理)をすると言う事は無いので、当然違反歴を調べても記載されておりません。
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