越智静香 公開 2010-12-27 23:23:00

2年くらい前に駐車違反をしましたが、罰金を払いに行ってません。年明け

2年くらい前に駐車違反をしましたが、
罰金を払いに行ってません。年明け早々に免許更新をしないといけませんが
罰金を払ってないと行進は無理でしょうか?教えてください。

早瀬 公開 2010-12-28 04:24:00

免許の更新はできます。
ただし、あなたが違反した際のクルマの所有者は多分あなたではないですよね?
その場合、そのクルマは継続車検を受けれなくなったり、所有者が反則金を払わされる事になる可能性があります。
人から借りたクルマであるなら、多大な迷惑を掛ける可能性があるので、納付をオススメします。

酒井法子 公開 2010-12-27 23:29:00

免許は行政処分の処罰であって、罰金とは別です。
罰金とは無関係に更新手続きができます。
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