10年程前までは運送会社が運転手を採用する際に応募者の免許証番号を控え
10年程前までは運送会社が運転手を採用する際に応募者の免許証番号を控え、公安委員会に違反歴を照会するという事を平気で行っておりましたが、今は個人情報保護法の関係でそんな事は出来ませんよね?
そこで質問ですが、一般免許(青色)の応募者を採用しようとしる場合はどの様に調べるのでしょうか?
信用で採用するのでしょうか?補足皆様、色々なご意見ご回答有難う御座います。
追記で質問ですが、ゴールド免許所持の場合でも運転経歴証明書の提出を求められるのでしょうか? トラック乗りですが、ウチの会社は免許照会はしませんが、運送業は従業員の免許はコピーして有効期限の確認をして陸運局に提示するらしいですよ。
更に聞いた話しだと、佐川とかクロネコとかの大手は、質問者さんの疑問のような違反照会をして、違反履歴によって採用するか決めるみたいですね。
やはりある程度大手になると社員の違反=会社全体のイメージ低下に繋がるので、採用にも慎重らしいですね。
まあ、普通の運送業だと免許照会はしませんが、経験者でないと採用しないでしょうね。一人前にするのに今の景気では会社に負担が大きいですから。 最近になって運送事業者に義務づけになったことですが、運転経歴証明書の取り寄せがあります。
バス・トラック・タクシーのような緑ナンバーのクルマで大きな事故を起こすと、特定診断といって自動車事故対策機構の行う適性診断の受診と、6時間以上の特別教育の受講が定められています。ところが実際には、大きな事故を起こすとクビにされてしまい、特定診断も特別教育も受けないまま次の会社に再就職する事例がかなりあったようです。
なかには、取消処分になる直前に再交付を受け、取消になった免許証で再就職するなんてことも発覚したようです。そんなことを防ぐために、運転経歴証明書を出してくださいってやってるはずですよ。
補足します。
ゴールド免許でも、最近、大きな事故をやってるかもしれませんよね。免許の色は直近の経歴証明にはなり得ません。 日本郵便輸送は過去3年間(5年間?)の違反履歴を提出しなければなりません。提出を拒むと不採用になると聞いた事が有ります。 今は経歴書を持参させるんですよ。
私もバス会社に就職時、「過去5年分の運転経歴書を持参して下さい」って言われました。
同僚でいましたよ。「その経歴書に違反歴が消える5年間、バス会社に入れない場合が多かったので、その間はトラックに乗って日を待ってた。」って人。
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それはその事業所によって変わるんじゃないですか?ゴールドなら要らないって言う甘い所もあれば、「ゴールドとはいえ、更新後に違反したかどうか分からない。」から経歴書提出という所もあるでしょうし・・・ 今でも違反歴を照会しますよ。
但し、本人の了解を得てやります。
運転経歴証明書は事業者からの申請も受け付けています。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/use.pdf やっぱり最初は免許の控えは取らなくても掲示して貰うんじゃないですか?無い人を雇う訳行かないのでその辺は確認すると思いますよ。
当然ながら掲示は必要ですよ。ゴールドとか関係ないですよ、持っているか持って居ないかが分かれば良いんですよ。
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